市町村設置型浄化槽使用料

ページID1004660  更新日 2023年6月9日

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市町村設置型浄化槽は、し尿や生活雑排水(洗濯排水、台所、風呂など)を処理できる合併浄化槽を市がご家庭の敷地内に設置するもので、維持管理費に係る費用を市町村設置型浄化槽使用料として負担していただいています。

注:市町村設置型浄化槽事業は、平成24年度をもって事業を終了しています。
新たに浄化槽の設置を希望する場合は、「浄化槽設置整備事業(個人設置型浄化槽)」をご利用ください。

市町村設置型浄化槽使用料(令和元年10月1日改定)

人槽区分 単位 使用料(円)
 5人槽 1月

5,500

 7人槽 1月

6,600

 10人槽 1月

7,700

 14人槽

1月

9,900

20人槽

1月

17,600

25人槽

1月

19,030

30人槽

1月

20,790

50人槽

1月

33,000

注:月額で、消費税を含みます。

 

このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
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