集落排水事業受益者分担金
集落排水事業受益者分担金とは
集落排水事業受益者分担金は、集落排水施設が完成して汚水の排出が可能になった土地に、地方自治法第224条に基づき、「横手市集落排水事業受益者分担に関する条例」により賦課されるものです。
受益者の対象になる方は
負担金・分担金を納めていただく方(受益者)は、下水道が整備された区域内の土地所有者(地主)、または、汚水を流す建築物の所有者の方です。ただし、権利(地上権・賃貸借権・質権)の目的になっている土地については、土地所有者の方と権利者の方などが話し合って、受益者となる方を決めていただきます。(下図は参考例です。)
負担金・分担金額
負担していただく分担金額は、集落排水施設が整備された地区によって以下のようになります。
地域 | 分担区名 | 分担金の額 |
---|---|---|
十文字地域 | 十文字分担区 | 1受益者あたり 195,000円 |
横手地域 | 金沢分担区 | 1受益者あたり 162,000円 |
納付の方法は
負担金・分担金は、5年で分割して、客年をさらに3期(7月末・10月末・1月末)に分けて合計15回で納付していただきます。そのほか、一括による納付や残金を繰り上げて納付することもできます。また、口座振替による納付もできますので、市内金融機関にて納付通知書、通帳、通帳の届出印鑑をお持ちの上、手続きしてください。
負担金・分担金の減免、徴収猶予
国または地方公共団体が公共の用に供している土地、墓地、境内地、町内会館や自治会などの集会場の敷地、公衆用道路として使用する私道、または生活保護法の規定による生活保護を受けている方は申請により減免されます。 また、係争地であったり、受益者の方が病気などで長期療養中である場合は、申請によりその事由が無くなるまで徴収猶予(納付の先延ばし)を受けることができます。
負担金・分担金の申告
下水道が使用できるようになった年度の5月に、負担金・分担金の対象となる土地等を記載した「下水道受益者申告書」が土地所有者の方に送られます。 申告書では、土地の面積等をご確認いただくと共に、賃貸借関係など、土地の利用状況を申告していただきます。また、当該土地の受益者に土地所有者以外の方がなる場合は、土地所有者と受益者となる方との連名で申告書を提出していただきます。また、減免や徴収猶予に該当する土地で、その適用を希望される場合も申告書よって申告してください。後日担当者が現地の確認等を行います。 この申告が行われない場合、送付した申告書に記載された内容に基づいた面積等で負担金や分担金が賦課されますので、受益者が異なる場合や減免、徴収猶予を希望される際は必ず申告書の提出をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部下水道課維持係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
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