下水道事業受益者負担金

ページID1004581  更新日 2021年9月28日

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下水道事業受益者負担金とは

下水道事業受益者負担金は、都市計画区域内に下水道が整備された場合、土地の面積等に応じて、都市計画法第75条に基づき、「横手市下水道事業受益者負担および分担に関する条例」により賦課されるものです。

受益者の対象になる方

イラスト:受益者の対象例

負担金を納めていただく方(受益者)は、下水道が整備された区域内の土地所有者(地主)、または、汚水を流す建築物の所有者の方です。
ただし、権利(地上権・賃貸借権・質権)の目的になっている土地については、土地所有者の方と権利者の方などが話し合って、受益者となる方を決めていただきます。(図は参考例です。)

負担金

負担していただく負担金額は、下水道が整備された地区によって以下のようになります。

負担金一覧
地域 負担区・分担区 金額
横手 公共第1負担区 400円/平方メートル
横手 公共第2負担区 480円/平方メートル
横手 公共第3負担区 420円/平方メートル
増田 公共負担区 50,000円/1戸+280円/平方メートル
平鹿 公共負担区 340円/平方メートル
雄物川 公共負担区 74,000円/1戸+150円/平方メートル
十文字 公共負担区 380円/平方メートル
山内 公共負担区 90,000円/1戸+300円/建築面積の平方メートル
大雄 公共負担区 330円/平方メートル

納付の方法

負担金は、5年で分割して、各年をさらに3期(7月末・10月末・1月末)に分けて合計15回で納付していただきます。そのほか、一括による納付や残金を繰り上げて納付することもできます。
また、口座振替による納付もできますので、市内金融機関にて納付通知書、通帳、通帳の届出印鑑をお持ちの上、手続きしてください。

負担金の減免、徴収猶予

国または地方公共団体が公共の用に供している土地、墓地、境内地、町内会館や自治会などの集会場の敷地、公衆用道路として使用する私道、または生活保護法の規定による生活保護を受けている方は申請により減免されます。
また、農地、係争地、または、受益者の方が病気などで長期療養中である場合は、申請によりその事由が無くなるまで徴収猶予(納付の先延ばし)を受けることができます。

負担金の申告

下水道が使用できるようになった年度の5月に、負担金の対象となる土地等を記載した「下水道受益者申告書」が土地所有者の方に送られます。(区画整理事業中の区域は事業が完了してから送られます。)
申告書では、土地の面積等をご確認いただくと共に、賃貸借関係など、土地の利用状況を申告していただきます。また、当該土地の受益者に土地所有者以外の方がなる場合は、土地所有者と受益者となる方の連名で申告書を提出していただきます。また、減免や徴収猶予に該当する土地で、その適用を希望される場合も申告書よって申告してください。後日担当者が現地の確認等を行います。
この申告が行われない場合、送付した申告書に記載された内容に基づいた面積等で負担金が賦課されますので、受益者が異なる場合や減免、徴収猶予を希望される際は必ず申告書の提出をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部下水道課維持係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。