下水道事業区域外流入受益者分担金

ページID1004551  更新日 2021年9月28日

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下水道事業区域外流入受益者分担金

下水道事業区域外流入受益者分担金は、下水道の認可区域(下水道の整備を国が許可した区域)外から下水道に接続した場合、土地の面積や建築面積等に応じて、地方自治法第224条に基づき、「横手市下水道事業区域外流入受益者分担金の徴収に関する条例」により賦課されるものです。

受益者の対象になる方

イラスト:受益者の対象例

分担金を納めていただく方(受益者)は、下水道に汚水を流入する土地の所有者(地主)、または、汚水を流す建築物の所有者の方です。
ただし、権利(地上権・賃貸借権・質権)の目的になっている土地については、土地所有者の方と権利者の方などが話し合って、受益者となる方を決めていただきます。(図は参考例です。)
 

分担金額

負担していただく分担金額は、下水道に汚水を流入する土地等の地区によって以下のようになります。

分担金額
地域 分担金額
横手 420円/平方メートル
増田 50,000円/1戸 + 280円/平方メートル
平鹿 340円/平方メートル
雄物川 74,000円/1戸 + 150円/平方メートル
十文字 380円/平方メートル
山内 90,000円/平方メートル + 300円/建築面積の平方メートル
大雄 330円/平方メートル

納付の方法

分担金は、5年で分割して、各年をさらに3期(7月末・10月末・1月末)に分けて合計15回で納付していただきます。そのほか、一括による納付や残金を繰り上げて納付することもできます。

下水道事業区域外流入受益者分担金の口座振替による納付は取り扱いできませんのでご注意ください。

分担金の減免、徴収猶予

国または地方公共団体が公共の用に供している土地、墓地、境内地、町内会館や自治会などの集会場の敷地、公衆用道路として使用する私道、または生活保護法の規定による生活保護を受けている方は申請により減免されます。

また、農地、係争地、または、受益者の方が病気などで長期療養中である場合は、申請によりその事由が無くなるまで徴収猶予(納付の先延ばし)を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部下水道課維持係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2253 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。