集落排水施設使用料

ページID1004659  更新日 2021年9月28日

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集落排水施設使用料

集落排水施設使用料は、ご家庭から排出されるし尿や生活雑排水(洗濯排水、台所、風呂など)を処理場で処理しきれいな水にするための維持管理費に充てられるもので、農業集落排水施設、林業集落排水施設、小規模集合排水処理施設を使用している方に負担していただいています。

注:各処理施設の総称として「集落排水施設」といいます。

集落排水施設使用料(令和元年10月1日改定)

基本使用料
排除汚水量 使用料(円)
5立方メートルまで

770.00

従量使用料(1立方メートルあたり)
排除汚水量 使用料(円)
6立方メートル~10立方メートル

154.00

11立方メートル~20立方メートル

163.90

21立方メートル~30立方メートル

173.80

31立方メートル~40立方メートル

183.70

41立方メートル~50立方メートル

193.60

51立方メートル~100立方メートル

203.50

101立方メートル~

213.40

  • 注:月額で、消費税を含みます。
  • 注:請求される使用料は、基本使用料と従量使用料の合計額となります。なお、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

メーター使用料(令和元年10月1日改定)

口径 直読式メーター使用料(円) 遠隔式メーター使用料(円)
 13ミリメートル

88.00

220.00

 20ミリメートル

99.00

242.00

 25ミリメートル

121.00

253.00

 30ミリメートル

176.00

363.00

 40ミリメートル

198.00

385.00

 50ミリメートル

583.00

715.00

 75ミリメートル

770.00

880.00

 100ミリメートル

1,089.00

1,276.00

注:メーター使用料が加算される方は、地下水などの利用のため、メーターを設置している方です。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
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