住民監査請求とは

ページID1003223  更新日 2021年9月28日

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住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民が、市の執行機関(市長、委員会、委員)や職員による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると認めるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求の対象

監査請求をすることができるのは、市の執行機関(市長、委員会、委員)や職員による次にあげる財務会計上の行為および怠る事実がある場合です。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

なお、1.から4.までは、当該行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

住民監査請求の期間制限

当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、監査請求をすることができません。

住民監査請求の要件

  1. 監査請求できるのは、横手市内に住所を有する方(法人を含む)です。
  2. 監査請求は、所定の書面(記載例)を作成して行うことになっています。
  3. 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(例えば、新聞記事や写真等)を添付することが必要です。

請求書の様式および記入例

住民監査請求は、所定の様式に当該行為等の事実を証する書面を添えて行う必要があります。(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)
なお、請求書の請求者名は、自署する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局監査係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎4階)
電話:0182-32-2547 ファクス:0182-33-2239
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。