住民監査請求の手続き

ページID1003223  更新日 2025年6月13日

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住民監査請求とは

住民監査請求とは、市民が、市の執行機関(市長、委員会、委員)や職員による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると認めるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求の目的は

市の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守ることを目的としています。
(個人の権利や利益の救済を図るものではありません)

住民監査請求の対象

監査請求をすることができるのは、市の執行機関(市長、委員会、委員)や職員による次にあげる財務会計上の行為および怠る事実がある場合です。

  1. 違法または不当な公金の支出
  2. 違法または不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法または不当な契約の締結、履行
  4. 違法または不当な債務その他の義務の負担
  5. 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 違法または不当に財産の管理を怠る事実

なお、1.から4.までは、当該行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。

住民監査請求の要件

  1. 監査請求できるのは、横手市内に住所を有する方(法人を含む)です。

  2. 監査請求は、所定の書面(記載例)を作成して行うことになっています。

  3. 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(例えば、新聞記事や写真等)を添付することが必要です。

請求できる対象措置は

請求人が請求できる措置は(1)予防措置、(2)是正措置、(3)怠る事実解消措置及び(4)損害補填措置に限られます。(地方自治法第242条第1項)

住民監査請求の期間制限

当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときには、正当な理由がある場合を除き、監査請求をすることができません。

請求書の様式および記入例

住民監査請求は、所定の様式に当該行為等の事実を証する書面を添えて行う必要があります。(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)
なお、請求書の請求者名は、自署する必要があります。

請求書を提出する上での留意点

次の要件を満たしていない場合は、住民監査請求の対象とはなりません。 
  •  請求対象の特定
    違法・不当を主張する行為を具体的に特定してください。
  • 具体的な違法・不当事由の提示
    (注)違法・不当の主張が単なる憶測である場合や、行政上の判断等の問題に対する主観的見解を述べたものにすぎない場合は住民監査請求の対象とはなりません。
  •  損害発生の可能性
    (注)たとえ違法・不当な財務会計上の行為であっても、市の財政に損害が発生する可能性がない行為は住民監査請求の対象とはなりません。
  •  必要な措置を求めているか

監査請求はその要旨を記載した文書(職員措置請求書)により行う必要があります。

(地方自治法第242条、地方自治法施行規則第13条)

  • 請求書の提出先は、横手市監査委員事務局(横手市役所条里北庁舎内)で、受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなります。(祝日は除きます)
  • 請求書提出の際は、円滑に対応させていただくため、事前にご相談いただいた上でご提出ください。請求書は直接持参いただくか郵送のいずれかで提出してください。
  • 氏名の欄は自署(記名は認められません)が必要です。自署は本人が実際に書く必要があります。(本人以外の方による代筆は認められません)
  • 請求書が複数枚にわたるときは、ページ番号を付してください。
  • 請求書の記載に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。
  • 補正は文書でお願いします。期限内に補正に応じない場合は却下されることがあります。

職員措置請求書には、請求の対象とする違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。

(地方自治法第242条第1項)

  • 事実証明書とは、たとえば新聞記事、情報公開請求で公開された文書などです。
  • 財務会計上の行為の存在そのもののみではなく、違法性・不当性を基礎づける事実についても事実証明書が必要です。事実証明書で、住民監査請求されようとする財務会計上の行為が違法・不当であることについて一応確からしいと推測される事実を証明すること(疎明)が必要です。
  • 一つの住民監査請求で複数の事項を請求される場合は、項目ごとに事実証明書が必要です。
  • 事実証明書が複数ある場合は、事実証明書ごとに番号を付けてください。

監査の結果等について

監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由がある(請求書で指摘された違法または不当な財務会計上の行為などが事実である)かどうかを判断します。監査および勧告は、請求書を正式に受理した日から60日以内に行われます。

  1. 監査委員が請求に理由があると認めるときは、監査を実施し、必要な措置を講じるよう勧告するとともに、その内容を請求された方に通知し、結果を公表します。
  2. 監査委員が監査を行った結果、請求に理由がないと認めるときは、その理由を請求された方に通知し、結果を公表します。
  3. 監査委員が請求の要件に不備があると認めるときは、その理由を請求された方に通知します。その場合、結果は公表しません。

(地方自治法第242条第4項、第5項、第6項) 

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局監査係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎4階)
電話:0182-32-2547 ファクス:0182-33-2239
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