監査等の種類
監査等の種類
1.監査
(1)定期監査(地方自治法(以下「法」という。)第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が、適法、適正かつ効率的に行われているかどうかを、定期的に監査するもの。
(2)随時監査(法第199条第5項)
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの。
(3)行政監査(法第199条第2項)
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているかなどを、適時に実施するもの。
(4)財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項)
補助団体、出資団体等について、事業目的どおりに適正かつ効率的に執行されているかを監査するもの。
(5)住民・議会の請求または市長等の要求に基づく監査
- 住民の直接請求に基づく監査(法第75条第3項)
- 議会からの請求に基づく監査(法第98条第2項)
- 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項・第7項)
- 住民監査請求による監査(法第242条)
- 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項または地方公営企業法(以下「公企法」という。)第34条)
- 採択した請願に関する議会の請求に基づく監査(法第125条)
- 市長または企業管理者の要求に基づく公金の収納等の監査(法第235条の2第2項または公企法第27条の2第1項)
2.検査
(1)例月現金出納検査(法第235条の2第1項)
市の現金の出納について、会計管理者や企業管理者等から提出された検査資料に基づいて毎月の計数確認を行うとともに現金保管状況を検査(原則毎月27日)するもの。
3.審査
(1)決算審査(法第233条第2項または公企法第30条第2項)
決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査するもの。
(2)基金運用状況審査(法第241条第5項)
特定の目的のために定額の資金を運用するための基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査するもの。
(3)健全化判断比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
健全化判断比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、当該比率が適正に算定されているかを主眼に実施するもの。
(4)資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)
資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、当該比率が適正に算定されているかを主眼に実施するもの。
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監査委員事務局監査係
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