監査とは
監査委員は、地方自治法に基づき設置されている独立した執行機関です。公正で合理的かつ能率的な市の行政運営を確保するため、市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理などについて各種の監査等を実施しています。
- 監査委員
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者および議員のうちから、議会の同意を得て市長が選任します。横手市の監査委員は、識見選任委員が2名、議員選任委員が1名の計3名で構成されています。なお、識見選任委員の任期は4年、議員選任委員の任期は議員の任期です。
- 監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するために設置され、事務局長以下5名の体制で事務を執行しています。
横手市監査基準
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、横手市監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局監査係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎4階)
電話:0182-32-2547 ファクス:0182-33-2239
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