横手市除雪活動費補助金

ページID1002711  更新日 2024年3月28日

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町内会や集落等の団体に対し、市道や公衆用道路等の除排雪を行うための消雪パイプ等を設置したり、小型除雪機械等を購入する費用の一部を補助する制度です。

消雪パイプ施設設置および管理運営

補助対象経費1
新設および施設の全面的な更新
(水源・揚水機および消雪パイプの全部を改修する工事)に係る経費
補助額1
経費の2分の1以内
(130万円限度)
補助対象経費2
管理運営に要する経費
補助額2
電気料金の2分の1以内
修理費用の2分の1以内(100万円限度、ただし、1件2万円以上の修理が対象)

融雪溝施設設置および管理運営

補助対象経費1
新設および施設の全面的な更新
(水源および揚水機の全部改修を伴う工事)に係る経費
補助額1
経費の2分の1以内
(130万円限度)
補助対象経費2
管理運営に要する経費
補助額2
電気料金の2分の1以内
修理費用の2分の1以内(75万円限度、ただし、1件2万円以上の修理が対象)

除雪機械の取得および管理

補助対象経費1
除雪機械の取得に係る経費 
補助額1
経費の2分の1以内(100万円限度)
補助対象経費2
管理運営に要する経費
補助額2
燃料費の2分の1以内(3万円限度)
修理費用の2分の1以内(10万円限度、ただし、1件2万円以上の修理が対象)

融雪機器の設置および管理運営

補助対象経費1
融雪機器の設置に要する経費
補助額1
経費の2分の1以内(30万円限度)
補助対象経費2
管理運営に要する経費
補助額2
燃料費の2分の1以内(3万円限度)
修理費用の2分の1以内(10万円限度、だだし、1件2万円以上の修理が対象)

流雪溝の管理運営に関する経費

補助対象経費1
流雪溝利用組合が利用する放送施設の設置
および修理に要する経費
補助額1
設置費用の2分の1以内(25万円限度)
修理費用の2分の1以内
(10万円限度、ただし、1件2万円以上の修理が対象)
補助対象経費2
横手市流雪溝利用組合連絡協議会の運営に要する経費
補助額2
5万円以内(各地域局毎)

補助要件等

  • 補助申請を行うためには、除排雪を行おうとする道路の延長距離利用戸数に一定の条件があります。
  • 交付決定後でなければ事業着手できません。
  • 緊急性や必要性を調査して、予算の範囲内で補助金交付の可否を決定します。
  • 施設、機械等の運営のための経費(電気料、燃料費、修理費)についても、その一部を補助します。
  • 補助を受けるためには、10月末日までに除雪活動団体の届出をしていただく必要があります。

申込み

各地域課へ直接お申し込みいただくか、以下の申請フォームから申請してください。

 

除雪活動費補助金交付申請【様式第3号】及び事業計画【様式第4号】入力フォーム

除雪活動費補助金変更交付申請【様式第8号】入力フォーム

除雪活動費補助金に係る事業実績報告【様式第10号】入力フォーム

除雪活動費補助金請求入力フォーム

申請様式等

交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

建設部建設課監理係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話:0182-32-2406 ファクス:0182-32-4024
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。