高齢者世帯等の除排雪・雪下ろしを支援しています
市では高齢者世帯等の雪下ろし・除排雪の支援を行っています。詳しくは以下をご覧ください。
利用できる方
横手市内に在住し、世帯全員が市民税非課税または均等割のみ課税であり、以下の(1)~(4)に該当する方のみで構成される世帯
(1)65歳以上の高齢者
(2)障がい者(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳所持者および障害年金受給者、自立支援医療受給者)
(3)義務教育修了前(15歳以下)の児童を養育する配偶者のない女性
(4)義務教育終了前(15歳以下)の児童
ただし上記(1)~(4)に関わらず、以下の世帯は対象になりません。
・生活保護を受けている世帯
・親族等から援助(経済的なものを含む)を受けることができる世帯
・冬期間、入院または施設入所、別世帯に同居するなど、生活の実態がない世帯
対象となる経費
令和7年11月1日(土曜日)~令和8年3月15日(日曜日)の期間における以下の経費
ア 現に居住している住宅の間口や敷地内の除排雪作業にかかる経費(区分:除排雪)
イ 現に居住している住宅の屋根の雪下ろし作業にかかる経費(区分:雪下ろし)
ウ 雪下ろしの為に必要な除排雪作業にかかる経費(区分:雪下ろし)
エ ア~ウにかかる除雪機械や運搬車両等の利用にかかる経費(区分:除排雪・雪下ろし)
・事業者のほかに、個人(3親等以内の親族を除く)や共助組合等へ依頼した作業の経費も対象となります。
以下の経費は対象になりません。
・住居以外の建物(店舗、物置小屋、車庫等)の作業にかかる経費
・空き家(冬期間不在となる場合を含む)の作業にかかる経費
・3親等以内の親族(きょうだい、子、孫、ひ孫、甥、姪 等)による作業の経費
除排雪・雪下ろし費用助成額
A:市民税非課税世帯・・・・・・・対象経費の1/3
B:市民税均等割のみ課税世帯・・・対象経費の1/6
除排雪事業 助成上限
除排雪にかかる経費について上記の助成割合(AまたはB)を乗じた金額を助成します(1000円未満切り捨て)
年間の助成額の上限は5万円で、助成の回数制限はありません
雪下ろし事業 助成上限
雪下ろしにかかる経費について上記の助成割合(AまたはB)を乗じた金額を助成します(1000円未満切り捨て)
1回の作業につき助成額の上限は5万円で、年度内に5回まで利用できます
事業の利用方法
(1)利用登録申請書を除排雪・雪下ろし作業の前に提出してください
(※作業の前に提出がない場合、助成の対象にはなりません)
(2)市から利用登録決定を通知します
(3)事業者、個人(親族以外)・共助組合等へ直接作業を依頼してください
(業者登録制ではありませんので、親族以外であれば誰にでも依頼できます)
(4)除排雪・雪下ろしの作業実施後、依頼先に料金を全額支払い、領収書をもらってください
(5)助成金交付申請書に領収書を添付して、市役所に提出します
(6)助成金交付申請書に指定のあった金融機関口座へ市から助成金をお振込みいたします
申請などの期間
- 利用登録申請期間
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令和7年10月1日(水曜日)から令和8年3月15日(日曜日)まで
- 費用助成の対象となる作業期間
- 令和7年11月1日(土曜日)から令和8年3月15日(日曜日)まで
- 費用助成申請期間
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令和7年11月1日(土曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
申請書類
利用登録申請に必要な書類
利用登録申請書兼同意書を市役所の窓口または郵送にてご提出ください
助成金交付申請に必要な書類
(1)助成金交付申請書、(2)業者等へ支払った際の領収書、(3)振込口座の口座情報がわかるもののコピー を市役所の窓口または郵送にてご提出ください
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【除排雪用】助成金交付申書(請求書) (Word 43.5KB)
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【除排雪用】助成金交付申書(請求書) (PDF 124.5KB)
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【雪下ろし用】助成金交付申書(請求書) (Word 43.0KB)
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【雪下ろし用】助成金交付申書(請求書) (PDF 119.9KB)
【参考】雪下ろし・除排雪事業者一覧
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課地域福祉係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-23-5881 ファクス:0182-32-9709
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