要配慮者利用施設における洪水時・土砂災害時の避難確保計画について

ページID1002889  更新日 2023年10月5日

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水防法第15条の3、土砂災害防止法第8条の2により、横手市地域防災計画にその名称および所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、当該施設利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練、その他の措置に関する計画を作成するとともに、訓練を実施することが義務付けられています。また、洪水時の避難確保計画には、自衛水防組織を置くように努めなければならないとされております。同法に基づき、当該計画を作成し、または自衛水防組織を置いたとき、避難訓練を実施した際は、遅滞なく市長に報告してください。作成例や報告様式の例は、下記のとおりです。

避難確保計画の作成例

下記添付ファイルを参考に作成してください。作成後、総務企画部危機対策課へ2部提出してください。

避難訓練を実施した際の報告様式(任意)

報告書(任意)に状況写真を添えて、総務企画部危機対策課へ提出してください。

 ※令和5年度より、報告書の押印を不要としております。

このページに関するお問い合わせ

総務企画部危機対策課危機対策係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号 条里北庁舎2階
電話:0182-35-2195 ファクス:0182-36-0261
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