横手市国民保護計画

ページID1010700  更新日 2024年3月27日

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「横手市国民保護計画」は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第35条に基づき、市長が作成する計画であり、国・地方公共団体の責務、国民の協力、住民の避難、避難住民の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置などを定めるものです。

 

横手市国民保護計画を変更しました(令和6年3月変更)

「国民の保護に関する基本指針(平成29年12月変更)」の反映および「秋田県国民保護計画(令和5年8月変更)」との整合を図るため、これらの内容を反映する修正を行いました。

避難実施要領のパターン

国民保護事案が発生した場合、秋田県は避難の指示を行い、横手市は避難実施要領を定め避難誘導を行うこととされております。

武力攻撃事態等及び緊急対処事態において、時間的な猶予がない中、避難実施要領を迅速に定め円滑な避難を行えるよう、横手市では次のとおり事前に避難実施要領のパターンを策定しております。

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部危機対策課危機対策係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号 条里北庁舎2階
電話:0182-35-2195 ファクス:0182-36-0261
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