り災証明書の発行

ページID1006597  更新日 2024年7月26日

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り災証明書の発行

自然災害によって家屋等への被害を受けた場合において、公的支援や損害保険請求の手続き等のため、市の証明が必要となる場合があります。

証明書が必要な方は、次により申請手続きを行ってください。

 

対象となる災害の種類

風水害、大雪、地震その他の自然災害

※火災は対象となりません。

り災証明書

り災証明書は、災害による住家の被害の状況を調査し、全壊・半壊・一部損壊等、被害の程度を証明するものです。(被害額を証明するものではありません)

申請書を提出いただいた後、職員が被害住家を訪問し調査を行った後、証明書を発行いたします。

※自己判定方式について

被害が軽微な場合で明らかに「準半壊に至らない」物件については、「自己判定方式(一部損壊と判定)」により調査を簡素化し、証明書を短時間で発行することができます。

注)この方式を希望する場合は、写真の添付が必要となりますので、事前にご準備ください。

り災届出証明書

り災届出証明書は、災害による被害の届出があったことを証明するものです。現地調査は行わず、被害程度についても判定しません。

対象となるもの

  • 非住家(車庫、作業小屋、空き家など)
  • 工作物(物置、塀など)
  • 動産(自動車、家財など)

申請手続き

証明書が必要な方は、下記申請様式に必要事項をご記入の上、お近くの各地域局地域課へ提出してください。

なお、り災証明申請書への被害写真の添付は必須ではありませんが、時間の経過などにより被災状況が確認できなくなった場合、証明書を発行できない可能性があります。添付の要否にかかわらず、被災状況の写真は撮影していただきますようお願いいたします。

(※自己判定方式を用いる場合は写真の添付が必須となります。)

各地域課連絡先

各地域課の連絡先は組織一覧をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部危機対策課危機対策係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号 条里北庁舎2階
電話:0182-35-2195 ファクス:0182-36-0261
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