警戒レベルを用いた避難情報の発令について
災害対策基本法の一部改正(令和3年5月10日交付、同5月20日施行)に伴い、避難情報の発令基準の見直しなどが行われ、これまでの「避難指示」と「避難勧告」が「避難指示」に一本化されました。
市や気象庁から発表される避難情報は、次のとおり5段階の警戒レベルとなっております。
警戒レベル3または4が発令されたときには、地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難してください。
警戒レベルと市民がとるべき行動
警戒 レベル |
状況 | 市民がとるべき行動 |
行動を促す情報 (避難情報) |
---|---|---|---|
5 |
災害発生 または切迫 |
≪命の危険 直ちに安全確保≫ 命を守るための最善の行動をしてください。 |
緊急安全確保 |
4 |
災害のおそれ 高い |
≪危険な場所から全員避難≫ 避難所までの移動が危険な場合は、近くの安全な場所や、自宅の2階など、より安全な場所に避難してください。 |
避難指示 |
3 |
災害のおそれ あり |
≪危険な場所から高齢者等は避難≫ 避難に時間を要する高齢者等の要配慮者は避難を開始してください。 その他の人も、必要に応じ、普段の行動を見合わせたり、避難準備、自主避難をしてください。 |
高齢者等避難 |
2 | 気象状況悪化 | 自らの避難行動を確認してください。 | 洪水・大雨注意報 |
1 |
今後気象状況 悪化のおそれ |
災害への心構えを高めてください。 |
※警報レベル3から5は市が発令します。警戒レベル1および2は気象庁が発表します。
避難とは難を避けること、つまり安全を確保することです。
すでに安全な場所にいる方は、必ずしも避難場所に行く必要はありません。
また、緊急時に身を寄せる避難先は、市が指定する避難所のほか、安全な親戚宅や知人宅などさまざまです。
ハザードマップを活用し、普段からどこに避難するかを決めておきましょう。
避難指示が出たら、危険な場所からの避難が必要となります。「避難行動判定フロー(内閣府防災ウェブサイト)」をご覧のうえ、災害時にとるべき行動を確認してみましょう。
※詳細は内閣府「防災情報のページ」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務企画部危機対策課危機対策係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号 条里北庁舎2階
電話:0182-35-2195 ファクス:0182-36-0261
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。