令和8年度(7年分)市県民税の申告相談

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ページID1002886  更新日 2026年1月15日

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令和8年度(7年分)市県民税の申告相談は令和8年2月4日(水曜日)から3月16日(月曜日)まで市内8カ所の会場で開催します。

令和8年1月1日現在、横手市内にお住まいの方は、郵送での申告をお願いします。

ご自身で申告書を作成するのが困難な場合は、会場で申告をすることもできますが、必ず必要書類をまとめたうえで会場にお越しください。

ただし、37.5度以上の熱がある方、体調の悪い方はご遠慮ください。

受付時間

  • 午前の部:午前8時30分~午前11時
  • 午後の部:午後1時~午後3時

横手市公式LINEで申告相談の事前予約ができます

事前予約による申告相談期間は、令和8年2月4日(水曜日)から6日(金曜日)の3日間です

待ち時間なく申告相談ができますのでぜひご利用ください。

なお、この期間は事前予約なしでの申告相談はお受けできません。(下記の横手会場のみ)

  • 会場 条里南庁舎講堂(横手市条里一丁目1番64号) 
  • 予約受付期間 令和8年1月15日(木曜日)午前10時~希望する相談日の2日前まで ※先着順
  • 開催日 令和8年2月4日(水曜日)から6日(金曜日)
  • 予約枠 開催日各日の下記の時間帯に最大8人受け入れ
    開催枠 時間 開催枠 時間

    (1)

    9時00分~9時30分 (7) 13時00分~13時30分

    (2)

    9時30分~10時00分 (8) 13時30分~14時00分
    (3) 10時00分~10時30分 (9) 14時00分~14時30分
    (4) 10時30分~11時00分 (10) 14時30分~15時00分
    (5) 11時00分~11時30分 (11) 15時00分~15時30分
    (6) 11時30分~12時00分 (12) 15時30分~16時00分

来場時にはLINEの申込完了画面をご提示ください。

事前予約に関する詳しい手順は、下記のページからご確認ください。

注意点(予約上合意いただく点)

  • 予約されたご自身とその配偶者の申告に限る。
  • 営業・農業・不動産所得の収支内訳書、医療費の明細書など、集計に時間を要する資料はご自身で事前に完成させたうえで持参する。
  • 次の申告相談はお受けできません。居住開始年の住宅ローン控除、土地・建物・株式の売却、収用等の分離譲渡所得の確定申告、準確定申告、青色申告、損失(繰越)申告、免税牛に関する申告。

令和8年度(7年分)市県民税の申告相談日程表

日程表は令和8年1月15日ごろに全戸配布します。

各地域の申告会場と問い合わせ先
 地域 申告会場   問い合わせ先
横手  条里南庁舎講堂 財務部税務課
電話:0182-32-2510
山内

山内庁舎2階ホール

 

山内地域局市民サービス課
電話:0182-53-2932

増田 

 

増田庁舎3階講堂

 

増田地域局市民サービス課
電話:0182-45-5513

十文字

 

十文字地区交流センター

(十文字庁舎内)

十文字地域局市民サービス課
電話:0182-42-5114

平鹿

 

平鹿庁舎会議室

 

平鹿地域局市民サービス課
電話:0182-24-1113

雄物川  雄物川庁舎会議室 雄物川地域局市民サービス課
電話:0182-22-2156
大森 大森庁舎2階会議室 大森地域局市民サービス課
電話:0182-26-2115
大雄 大雄庁舎2階第一会議室 大雄地域局市民サービス課
電話:0182-52-3905

 

申告に必要な書類

  • マイナンバーカード(通知カードと身分証明書でも可)※申告する方全員分が必要です(コピー持参可)
  • 各種控除に必要な領収書、医療費通知、証明書、手帳等
    ※「医療費控除の明細書」を事前に作成していない方は、医療費控除の申告はできません。
  • 前年中の給与や年金の源泉徴収票、報酬等の支払調書
  • 自分で事業を営んでいる方は、収支内訳書および仕入売上等の帳簿、必要経費の領収書
  • 税務署から届いている方は、確定申告のお知らせはがき
  • 通帳(口座番号等の写し)

申告書の郵送

『市県民税申告書』は郵送してください。なお、『控え』の返送を希望する場合は返信用封筒に切手を貼り、宛先を書いて提出してください。(令和8年3月17日以降は、申告書の控えを郵送しませんのでご注意ください。)

令和7年中に収入のなかった方、遺族・障がい者年金等非課税年金の受給者や給与や公的年金以外の所得が20万円以下の場合も申告が必要です。

所得税の納付・還付については別途税務署への確定申告が必要です。

次の確定申告をされる方は、税務署での手続きになります

  1. 初年度の住宅借入金特別控除の確定申告(令和7年中に入居された方)
  2. 住宅借入金特別控除の確定申告をされる方でローンが連帯債務の方、または借り換えをした方
  3. 土地・建物・株式の売却・収用等の分離譲渡所得の確定申告
  4. 亡くなられた方の確定申告(準確定申告)
  5. 青色申告
  6. 損失申告
  7. 免税牛の確定申告

税務署での手続きに関する注意点

税務署の申告作成会場の開設期間は、令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)(土曜日・日曜日・祝祭日を除く)午前9時からです。

入場整理券は税務署で当日配付しますが、配付状況に応じて、別の時間や後日の来場をお願いする場合ありますのでご了承ください。

なお、LINEでの事前発行も可能です。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

税務署での申告書作成にはスマートフォンとマイナンバーカードをご持参ください。

申告が必要な方、不要な方

市県民税の申告が必要な方

所得税の確定申告をしない方で、次のいずれかに該当する場合は、市県民税の申告が必要です。

  1. 営業、農業、不動産、利子、配当、一時所得、雑所得などがあった方
  2. 給与または年金所得者で、給与または年金所得以外の所得(農業、不動産、その他所得)があった方
  3. 給与所得者のうち前年中に中途退職し、再就職していない方
  4. 入院中、失業中などで前年所得がなかった方(遺族年金などの非課税所得のみで生活している方も含みます)

市県民税の申告が不要な方

次のいずれかに該当する方

  1. 所得税の確定申告をする方(給与所得のほかに20万円以下の所得がある方は所得税の申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です)
  2. 年末調整された給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方(医療費控除など受ける方は申告が必要です)
  3. 公的年金等のみの方(扶養親族等が正しく記載、提出されている方)(医療費控除など受ける方は申告が必要です)

医療費控除

医療費控除の申告をする場合

事前に、個人別、病院・薬局別に支払金額を集計した「医療費控除の明細書」を作成し、持参してください。作成していない方は、医療費控除の申告ができません。

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)の家族の医療費の自己負担額から10万円(所得によって異なります)を差し引いた額を所得から控除できるものです。医療費控除の対象になるのは、医療機関での診療科の自己負担額や医師に処方される医薬品の金額だけでなく、通院や入院のために乗ったバスやタクシーなどの交通費も対象(タクシー代などはすべてが対象になるわけではありません)。薬局などの一般用医薬品も対象です。
※医療費控除は領収書の提出が不要になりました。ただし、医療を受けた人の病院、薬局ごとの医療費控除の明細書の添付が必要です。
また、平成29年1月から特定の医薬品(スイッチOTC医薬品等)を購入した人が要件を満たしている場合に、特例として所得控除を受けられる『セルフメディケーション税制』が始まっています。

セルフメディケーション税制とは

従来の医療費制度の特例として平成29年1月からスタートしたもので、申請するには確定申告をする人が健康診断や予防接種などを受けていることが前提条件です。その上で、特定の成分を含んだ医薬品の年間購入額の合計が1万2千円を超えた場合、その超えた金額を所得控除できる税制です。生計を一にする家族の分を合算することができます。
 

  医療費控除 セルフメディケーション税制
対象 治療または療養に必要な医薬品などの製品、治療費、交通費など

スイッチOTC医薬品(効果の薄いものを除く)

効果があると考えられる薬効(3薬効程度)

対象金額 実際に支払った医療費の合計金額―保険金などで補てんされる金額―10万円(もしくは、総所得の5%のいずれか低い金額) スイッチOTC医薬品等の購入費用1万2千円から
上限額 200万円 8万8千円
控除を受けるために必要な取り組み 特になし 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 ※いずれか

令和8年度市民税県民税(個人住民税)の改正

令和8年度市民税県民税の改正については下記のページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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