高齢者の権利を守ります
高齢者を虐待から守ります
高齢者虐待の相談・通報を受けた際には、横手警察署など関係機関と連携し対応します。横手市では、横手市高齢者虐待防止対応マニュアルに沿いながら、今後も高齢者を虐待から守る支援を継続していきます。
横手市高齢者虐待防止対応マニュアル(令和6年4月1日改訂版)
【主な改訂内容】
- 成年後見支援センターを横手市社会福祉協議会に移管(業務委託)したことによる変更
- 表紙・目次 (PDF 211.8KB)
- 総論編 (PDF 745.5KB)
- 養護者による虐待への対応 (PDF 1.1MB)
- 養介護施設従事者等による虐待への対応 (PDF 1.2MB)
- 帳票類(様式集) (PDF 1.4MB)
- 【一括】横手市高齢者虐待防止対応マニュアル (PDF 4.1MB)
- 【概要版】横手市高齢者虐待防止対応マニュアル (PDF 1.7MB)
高齢者虐待防止法に準じた対応について
高齢者虐待防止法に準じた対応が求められる権利侵害についても、状況に応じて高齢者虐待防止法に則った支援を行います。次のようなケースが対象となります。
- セルフ・ネグレクト(自己放任)
- 養護・被養護の関係にない65歳以上の高齢者への虐待
- お互いに自立した65歳以上の夫婦間のドメスティックバイオレンス
※セルフ・ネグレクトとは、自己の身体的、精神的な健康の維持にとって必要な医療や衣食住を拒むなど、生命や健康に悪影響を及ぼす状況に自ら追い込むことを意味します。
高齢者を消費者被害から守ります
振り込め詐欺、還付金詐欺といった特殊詐欺や悪質商法、高齢者に不利な契約を結ばせる消費者被害などから高齢者を守ります。関係機関と連携し、情報の発信や高齢者の支援に活用します。
成年後見制度の活用を支援します
成年後見制度とは、認知症や障がいがあることにより、物事を判断する能力が十分でなくなっても、安心して暮らすことができるよう、介護や看護の手配や財産管理について支援する成年後見人を選任する制度です。横手市成年後見支援センターは、令和6年4月1日より横手市社会福祉協議会に業務委託されています。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部地域包括支援センター東部包括支援係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2160 ファクス:0182-33-2722
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