就労支援 よくある質問
質問セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の認定申請手続きについて教えてください。
回答
申請書等の必要書類に記入・押印の後、市の商工労働課に提出し、認定を受けます。
その後、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
※金融機関に一切の事務手続きを委任することができますので、ご相談してください。
対象
- 横手市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地がある中小企業者
- セーフティネット保証制度の要件を満たす中小企業者(経営の安定に支障を生じていること)
提出書類
- 認定申請書2通
- 添付書類(売上高比較表等)
※金融機関に一切の手続きを委任する場合は、委任状も提出ください
認定までの期間
原則、申請日の翌日に発行します。
※内容確認のため、その場ですぐ発行はしていませんので、余裕をもって申請してください
申請窓口
横手市役所商工労働課へ持参、または郵送等にて提出してください
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)
セーフティネット保証制度とは
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
認定の有効期間
認定日から起算して30日
注意事項
この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、保証協会および金融機関等の審査を経て決定されますので、あらかじめご了承ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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