セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定および申請方法

ページID1004635  更新日 2023年10月19日

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セーフティネット保証とは

セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援する保証制度であり、セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
本店所在地(個人事業者の場合は確定申告上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。

認定要件および申請様式

横手市での認定対象

法人:原則として横手市内に登記上の本店を有すること
個人:横手市内に主たる事業所を有すること

認定要件

(イ)売上高等の減少

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が、前年同期に比して5%以上減少していること。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

金融機関に委任する場合は、委任状の提出をお願いいたします。

※認定基準運用緩和の様式

下記(4)~(6)の様式は、業歴3か月以上1年1カ月未満の事業者の方、もしくは、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者が使用可能。

詳細については、下記ファイルをご確認ください。

(4)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
(5)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合
(6)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

金融機関に委任する場合は、委任状の提出をお願いいたします。

(ロ)原油価格の高騰

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、製品等原価のうち20%以上を占めている原油等の仕入れ価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないこと。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
(2)主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合
(3)指定業種に係る原油等の仕入単価の上昇を、指定業種および企業全体の 製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合

金融機関に委任する場合は、委任状の提出をお願いいたします。

指定業種、日本標準産業分類について

国が実施する業況調査の結果を受けて指定業種が決定されます。
詳細については下部リンクよりご確認ください。

ご利用手続きの流れ

  1. 対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。下記の書類をご提出ください。
    提出書類
    認定申請書 2通(ともに申請者の押印があるもの
    各認定申請書の添付書類 1通
    試算表、売上台帳、手形台帳など売上高等を確認できる証拠書類 1部
     ※1 金融機関に一切の手続きを委任する場合は、委任状もご提出ください。
     ※2 認定基準運用要件緩和の様式を用いる場合は、売上等比較表もあわせてご提出ください。
  2. 希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
    ※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
    ※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合せください

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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