セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定および申請方法
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援する保証制度であり、セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
本店所在地(個人事業者の場合は確定申告上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができます。
認定要件および申請様式
横手市での認定対象
法人:原則として横手市内に登記上の本店を有すること
個人:横手市内に主たる事業所を有すること
認定要件
(イ)売上高等の減少
指定業種に属する事業を行う中小企業者で以下の要件に満たす場合にご使用ください。
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している
(2)指定業種と非指定業種の事業を営んでいる場合
最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している
金融機関に委任する場合は、委任状の提出をお願いいたします。
(イ)売上高等の減少 創業者の認定申請様式
下記(3)~(4)の様式は、業歴1年3か月未満の創業者の場合にご使用ください。
(3)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近1か月の売上高等がその直前の3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少している
(4)指定業種と非指定業種の事業を営んでいる場合
最近1か月の指定業種に属する事業の売上高等が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定業種に属する事業それぞれの1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している
金融機関に委任する場合は、委任状の提出をお願いいたします。
(ロ)原油価格の高騰
指定業種に属する事業を行う中小企業者で以下の要件に満たす場合にご使用ください。
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
- 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇している
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
- 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めている
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めている
- 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている
金融機関に委任する場合は、委任状の提出をお願いいたします。
(ハ)利益率の減少
指定業種に属する事業を行う中小企業者で以下の要件に満たす場合にご使用ください。
(1)指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している
(2)指定業種と非指定業種を営んでいる場合
最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少している
金融機関に委任する場合は、委任状の提出をお願いいたします。
指定業種、日本標準産業分類について
国が実施する業況調査の結果を受けて指定業種が決定されます。
詳細については下部リンクよりご確認ください。
ご利用手続きの流れ
- 対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。下記の書類をご提出ください。
提出書類
認定申請書 |
1通 |
---|---|
各認定申請書の添付書類 |
1通 |
法人(個人)の実在が確認できる書類※2 |
1部 |
試算表、売上台帳、手形台帳など売上高等を確認できる証拠書類 |
1部 |
※1 金融機関に一切の手続きを委任する場合は、委任状もご提出ください
※2 法人の場合、法人謄本(履歴事項全部証明書)の写しまたは抄本(現在事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合、確定申告書の写し又は開業届・許認可証の写しなど
- 希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合せください
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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