新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定および申請方法

ページID1004802  更新日 2023年10月1日

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セーフティネット保証4号とは

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
令和2年3月2日、中小企業庁より、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し47都道府県を指定することが公表されました。それに伴い、横手市でのセーフティネット保証4号の取り扱いを開始しました。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の保証は、その資金使途が借換資金に限定されます。(借換資金に真水資金を加えたものは可)

対象中小企業者および申請様式

事業を1年以上継続している場合

  1. 指定を受けた災害などの発生に起因して、その事業に係る当該災害などの影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

申請様式

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、特殊事情により前年比較の困難な事業者

下記のいずれかをお選びください

  1. 直近1か月の売上高などが、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高などと比較して、20パーセント以上減少していること。
  2. 直近1か月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  3. 直近1か月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して、20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが令和元年10月から12月の売上高などと比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。

申請様式

金融機関に委任する場合は、委任状の提出をお願いいたします。

ご利用手続きの流れ

1.対象となる中小企業者の方は、本店など(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。下記の書類をご提出ください。

提出書類
認定申請書 2通(ともに申請者の押印があるもの)
売上等比較表 1通

※金融機関に一切の手続きを委任する場合は、委任状もご提出ください。

2.希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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