福祉医療 よくある質問

ページID1002256  更新日 2021年9月28日

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質問福祉医療費受給者証の交付申請に必要な「所得等に関する証明書類」は「源泉徴収票」でもいいですか。

回答

「源泉徴収票」は「所得等に関する証明書類」としてお取扱いできません。

福祉医療の区分判定に必要な住民税の課税の有無が記入されていないことや、2箇所以上から給与支払いを受けている場合があることなどから、「所得等に関する証明書類」としてはお取扱いできません。 なお、「住民税決定通知書」も「所得等に関する証明書類」としてお取り扱いできません。 所得額、控除額、住民税課税額および扶養人数の明記された「課税所得証明書」等をご準備ください。

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