福祉医療費制度(マル福)
福祉医療費制度(マル福)は、対象となる方の保険適用医療費の自己負担分を助成する制度です。
対象者
各種医療保険に加入し、横手市に住所を有する次の方が対象となります。
なお、横手市に住所がある子どもで、仕事などの理由により保護者の住所が県外にあっても対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
名称 | 対象者 | 所得制限 |
---|---|---|
乳幼児および小中学生 | 中学校を卒業する年度の3月31日までの間にある児童 | 制限はありませんが、所得判定が必要です |
ひとり親家庭の児童および親 | 18歳になって最初に迎える3月31日までの間にある児童(社保本人を除く)およびその児童を養育する親 | あり |
高齢身体障害者 | 65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持っている方(社保本人を除く) | あり |
重度心身障害(児)者 | 身体障害者手帳1~3級または療育手帳Aを持っている方 |
社保本人のみ所得制限あり |
受給申請
福祉医療費を受給するためには手続きが必要です。
以下の必要書類を持参し、申請窓口で手続きをしてください。
手続き後、該当する方には「福祉医療費受給者証」を交付します。医療機関受診の際に受給者証を提示することで、保険適用医療費の自己負担分を支払うことなく受診することができます。
申請に必要なもの
- 対象となる方の健康保険証
- 身体障害者手帳や療育手帳(高齢身体障害者および重度心身障害(児)者医療費助成を申請する場合のみ)
- 来庁者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、それ以外の場合は2点必要)
なお、市外から転入された方など、横手市で所得情報を確認できない場合は、所得を確認するための書類(同意書または所得等に関する証明書)の提出が必要です。【所得審査の方法】(下記参照)により、提出いただくものが異なりますので、以下をご確認ください。
【所得審査の方法】
マイナンバーによる所得情報の照会を行う方法
同意書を提出いただくことで、横手市がマイナンバーにより基準日に住民登録があった市区町村(課税自治体)へ所得情報の照会を行います。申請時に記入していただきます。
なお、次の方は、委任状及び本人確認書類添付台紙の提出も必要です。
- 同意者全員が横手市に住民登録があるが、一部同意者の世帯が異なる場合(来庁されない同意者分)
- 同意者以外の方が手続きに来庁される場合(同意者全員分)
- 同意が必要な方が横手市以外に住民登録がある場合(以外に住民登録がある同意者分)
※同意者とは・・・所得判定対象者のうち、マイナンバーによる所得照会を希望する方のこと
-
委任状 (PDF 116.5KB)
窓口手続き者が同意者本人及び同意者と同一世帯以外の場合などに必要となります。 -
横手市福祉医療費助成申請本人確認書類添付台紙 (PDF 137.1KB)
本人確認書類写し(必須)と市外に住民登録がある方は個人番号(マイナンバー)確認書類写しを貼付してください。 -
同意書(更新用) (PDF 163.0KB)
更新期に郵送で提出いただく方はこの様式をご使用ください。個人番号(マイナンバー)を記載いただく必要があります。また、「横手市福祉医療費助成申請本人確認書類添付台紙」も必要です。
課税自治体からの回答が得られるまでに一定の時間を要するため、即日交付できない場合があります。
なお、未申告の場合や照会先が異なっていた場合などには、照会情報が正しく得られませんので、その場合は下記の「所得等の証明書」を提出いただくことになります。
「所得等の証明書」を提出いただく方法
必要な年度の1月1日現在の住所地の自治体が発行する証明書(所得・扶養人数・各種控除額・市町村民税額がすべて記載されたもの)をご提出ください。
※必要な証明書の年度は、転入日等によって異なります。詳しくは、お問い合わせください。
※手続きには申請期限があります。詳しくはお問い合わせください。
申請場所
国保市民課または各地域局市民サービス課
助成の範囲
保険適用医療費の自己負担分
ただし、下記のものは対象外です。
- 医療保険適用外のもの
- 入院時の食事代
- 予防接種
- 健康診断
次のような場合は、医療費の自己負担額等をいったん自己負担で支払う必要がありますが、申請により払い戻しをすることができます。
なお、振り込みには通常、2か月以上の期間を要します。
- 県外医療機関を受診した
- 訪問看護を利用した ※介護保険適用分は対象外
- 治療用装具を購入した
- 受給者証の提示を忘れた
払い戻し申請に必要なもの
- 受給者証
- 領収書
- 口座番号がわかるもの
- 受給者の健康保険証
- 来庁者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、それ以外の場合は2点必要)
治療用装具分の申請には、医師の指示書等も必要です。
横手市国保、後期高齢者医療保険以外の方の治療用装具等の申請には、加入の健康保険保険者から交付される「支給決定通知書」も必要です。詳しくはお問合わせください。
入院療養費等高額な福祉医療費を申請する場合は、「限度額適用認定証」等もご持参ください。
受給者証の有効期限は毎年7月31日までです
受給者証の区分により、窓口で更新手続きが必要になる場合があります。
更新が必要な方には案内通知をお送りしますので、忘れずにお手続きください。
受給状況に変更等があった場合は届け出が必要です
次のような場合は、速やかに届け出を行ってください。来庁される際は本人確認書類をご持参ください。なお、転出の場合は、郵送でのお手続きが可能です。
届出が必要な手続き | 必要なもの |
---|---|
加入している健康保険が変わったとき |
健康保険証・受給者証 (障がい者の方は障害者手帳もご持参ください) |
住所や氏名が変わったとき | 受給者証 |
ひとり親家庭でなくなったとき |
受給者証 (中学生以下のお子さんがいる方はお子さんの健康保険証もご持参ください) |
転出したとき |
受給者証 郵送で届出の場合は、届出様式(資格喪失届)を下記よりダウンロードしてご使用ください。届出人の方の本人確認書類の写しも同封ください。 |
死亡したとき |
受給者証 |
身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき | 受給者証・新しい等級が記載された手帳 |
受給者証を汚損、破損、紛失したとき | 受給者証(汚損、破損の場合) |
-
資格喪失届 (PDF 61.4KB)
転出による資格喪失の届出を郵送で行う場合にご使用ください。
第三者行為(交通事故など)の取り扱い
交通事故などの他人の行為(第三者行為)によりケガや病気をした場合であっても、医療保険が適用される医療については、福祉医療費受給者証を使用することができます。ただし、この場合、本来、第三者(加害者)が負担すべき医療費を横手市が負担しているため、後日、横手市が受給者に代わって、第三者(加害者)が加入する損害保険会社等に医療にかかった費用を過失の割合に応じて求償することになりますので、届出が必要です。
第三者行為(交通事故など)で福祉医療費受給者証を使って治療を受けたいときは、まず横手市役所国保市民課後期高齢者医療係へ連絡してください。
届出に必要な書類
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第三者行為による傷病届 (PDF 173.0KB)
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事故発生状況報告書 (PDF 172.7KB)
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人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 104.6KB)
物損事故扱いまたは、警察署への届け出が無い場合に必要です。 -
委任状 (PDF 74.3KB)
必ずこの様式をご使用ください。 -
同意書 (PDF 76.0KB)
必ずこの様式をご使用ください。
交通事故証明書(原本証明をしていれば写しで構いません)
事故発生状況報告書、交通事故証明書、人身事故証明書入手不能理由書は、横手市国保及び後期高齢者医療保険の方が届出をする場合は省略可能です。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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