軽自動車税 よくある質問

ページID1002007  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問心身に障がいがある方の軽自動車税(種別割)の減免について教えてください。

回答

横手市で定める各障がいの等級に該当した場合に減免の対象となります。

減免を受けられる車両は普通自動車を含め、一人一台です。

18歳以上の身体障がい者の場合は、所有者は本人に限ります。
18歳未満の身体障がい者、精神・知的障がい者の場合は、生計を同じくするご家族の名義でも対象になります。
年齢は4月1日(賦課期日)現在です。

減免を受ける際には、各年度納期限前7日まで申請が必要となります。申請期間を過ぎた場合は減免を受けることができなくなりますのでご注意ください。

なお、自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)の減免については県税になります。申請期間等が異なりますので、総合県税事務所平鹿支所にお問い合わせください。

県税のお問い合わせ

総合県税事務所平鹿支所 電話0182-32-0595

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。