軽自動車税 よくある質問

ページID1001979  更新日 2021年9月28日

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質問友人にバイクを譲ったのに軽自動車税(種別割)の督促状がきました。

回答

車両を譲った場合は、名義変更手続きを行ってください。

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。車両を譲った場合は、早めに名義変更手続きを行ってください。

申請窓口

車種によって、取得・名義変更・廃車の手続き窓口が異なります

  1. 原動機付自転車(50CC~125CC)、小型特殊自動車、農耕作業用、ミニカー(三輪以上50CC以下)
    税務課(郵便番号013-8601 横手市中央町8番2号、電話0182-32-2510)または、各地域局市民サービス課
  2. 軽自動車(三輪、四輪)、二輪の軽自動車(125CC超)、二輪の小型自動車
    横手地区自家用自動車協会(横手市朝日が丘2丁目2-37、電話0182-32-1371)

注意点

このようなトラブルを防止するためにも、軽自動車などを購入、譲渡、廃車するときまたは住所変更するときはできるだけ本人が直接手続きをするようにし、他の人に依頼した場合には必ず確認をするようにしてください。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。