結婚・離婚 よくある質問
質問離婚の届け出には何が必要ですか。
回答
下記の書類を用意してください。
必要なもの
- 戸籍謄本(本籍地の市区町村以外に届出をするとき)
- 協議離婚の場合は、窓口に届書を持参した方の本人確認資料
- 裁判離婚の場合は、裁判所から発行された証明書(調停調書や審判書の謄本、確定証明書など)
届出人について
届出人(夫婦または裁判離婚の場合は申立人(原告))以外の方が使者として窓口に離婚届を持参することもできます。委任状は不要ですが、使者の本人確認資料が必要になります。
未成年の子どもについて
夫婦に未成年の子がいる場合は、あらかじめどちらが親権者になるかを決めてください。
証人について
協議離婚には成人の証人2人の署名が必要ですが、裁判離婚の場合は証人は不要です。
届出期間について
- 協議離婚については、届出期限はありません。届出日から法律上の効果が発生します。
- 裁判離婚については、調停、審判などが成立・確定した日から10日以内に申立人(原告)が届出をしてください。
離婚後の氏(姓)について
結婚して姓の変わった方は原則として旧姓に戻りますが、申し出をすることで離婚後も結婚中の姓を名乗ることができます。結婚して姓の変わらなかった方は、離婚しても姓や戸籍に変動はありません。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※休日や夜間、早朝の戸籍届出については、日直や夜間警備員が受け付けます。休日などに届出をする場合は、なるべく事前に国保市民課または各地域局市民サービス課で、記載内容の確認をお願いします。
届出に関係する手続きについては下記の関連情報の「手続きコンシェルジュ」をご利用ください。
手続きコンシェルジュの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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