結婚・離婚 よくある質問
質問先日離婚届を提出しました。子どもを父の氏(名字)から母の氏(名字)へ変えるにはどうしたらよいですか。
回答
入籍届の提出が必要です。
入籍届について
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届を提出することで、子どもの戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の氏(名字)が変更されます。
入籍届を提出するのは次のような場合です。
- 父または母と氏が異なる子が、父または母の氏を称しようとする場合
- 父または母が氏を改めた事(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
- 前記1.2.によって父若しくは母または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
※2.3.の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
子の氏の変更について
父母が離婚した場合など、子の氏を父親から母親(母親から父親)の氏に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子の代理で申し立てします)
申し立て先:子の住所地の家庭裁判所
申し立て方法につきましては、秋田家庭裁判所横手支部へお問い合わせください。
お問い合わせ先
許可について・秋田家庭裁判所横手支部(横手市城南町2番1号、電話 0182-32-4130)
届出について・横手市役所市民課または各地域局市民サービス課
届出窓口と窓口開庁時間
届出窓口 | 窓口開庁時間 |
---|---|
横手市役所市民課または各地域局市民サービス課 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分 |
横手市役所日直 | 土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分 |
横手市役所夜警 | 夜間・早朝(午後5時15分から翌日午前8時30分) |
お子様の入籍届に伴い、マイナンバーカードの氏名変更や証明書の発行が必要な場合や、福祉関連の手続きがある場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。
開庁時間内に届出書を提出される方で、届出書の受理決定までの目安時間が知りたい方は下記リンクをご覧ください。
届出人
入籍する方本人
※ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(親権者)
届出方法
窓口持参
必要なもの
- 入籍届
- 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。