結婚・離婚 よくある質問
質問先日離婚届を提出しました。子どもを父の氏(名字)から母の氏(名字)へ変えるにはどうしたらよいですか。
回答
入籍届の提出が必要です。
入籍届について
家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届を提出することで、子どもの戸籍が父親から母親(母親から父親)の戸籍へ異動し、戸籍上の氏(名字)が変更されます。
入籍届を提出するのは次のような場合です。
- 父または母と氏が異なる子が、父または母の氏を称しようとする場合
- 父または母が氏を改めた事(養子縁組、養子離縁など)によって、父母と氏が異なった子が、婚姻中の父母の氏を称する場合
- 前記1.2.によって父若しくは母または父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
※2.3.の場合は家庭裁判所の許可は不要です。
子の氏の変更について
父母が離婚した場合など、子の氏を父親から母親(母親から父親)の氏に変更するためには、家庭裁判所に「子の氏の変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。
申し立て人:子(子が15歳未満のときは、その法定代理人が子の代理で申し立てします)
申し立て先:子の住所地の家庭裁判所
申し立て方法等につきましては、秋田家庭裁判所横手支部へお問い合わせください。
お問い合わせ先
許可について・秋田家庭裁判所横手支部(横手市城南町2番1号、電話 0182-32-4130)
届出について・横手市役所国保市民課または各地域局市民サービス課
届出窓口と受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
横手市役所国保市民課または各地域局市民サービス課
土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分
横手市役所日直
夜間・早朝(午後5時15分から翌日午前8時30分)
横手市役所夜警
届出人
入籍する方本人
※ただし入籍する方が15歳未満のときは法定代理人(親権者)
届出方法
窓口持参
必要なもの
- 入籍届
- 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)
- 横手市に本籍がない人の場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。