結婚・離婚 よくある質問

ページID1002323  更新日 2022年1月13日

印刷大きな文字で印刷

質問結婚の届け出には何が必要ですか。

回答

下記の書類を用意してください。

必要なもの

  • 婚姻届
  • 届出人の本人確認資料(運転免許証など)
  • 本籍地の市区町村以外に届出をする場合は戸籍全部事項証明書(謄本)
  • 未成年者が婚姻するときは父母の同意書

届出人について

届出人(当事者である夫と妻)以外の方が使者として窓口に婚姻届を持参することもできます。委任状は不要ですが、使者の本人確認資料(運転免許証など)が必要になります

受付窓口について

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分までは、国保市民課または各地域局市民サービス課で受け付けます。
  • 休日や夜間・早朝に届出をするときは、日直や夜間警備員が書類を一時預かります。翌開庁日に書類を審査し、不備がなければ提出日が婚姻日となります。休日などに届出をする場合は、なるべく事前に国保市民課または各地域局市民サービス課で、記載内容の確認をお願いします。

婚姻後の新本籍地について

婚姻により新しく戸籍を編製するときは、全国どこでも本籍地を設定することができます。ただし、地名や地番が実在しなければ本籍地にはできません。

婚姻後の住所について

婚姻届を出しても、住所は自動的に変更されません。婚姻と同時に住所を変更する場合は、国保市民課または各地域局市民サービス課で手続きをしてください。

届出に関係する手続きについては下記の関連情報の「手続きコンシェルジュ」をご利用ください。
手続きコンシェルジュの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。

関連するご質問

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。