結婚・離婚 よくある質問
質問結婚の届け出には何が必要ですか。
回答
下記の書類を用意してください。
必要なもの
- 婚姻届
- 届出人の本人確認資料(運転免許証など)
婚姻届の記入方法は下記記入例をご参照ください。
届出人について
届出人(当事者である夫と妻)以外の方が使者として窓口に婚姻届を持参することもできます。委任状は不要ですが、使者の本人確認資料(運転免許証など)が必要になります
届出窓口と窓口開庁時間について
届出窓口 | 窓口開庁時間 |
---|---|
横手市役所市民課または各地域局市民サービス課 | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分 |
横手市役所日直 | 土曜日、日曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分 |
横手市役所夜警 | 夜間・早朝(午後5時15分から翌日午前8時30分) |
- 休日や夜間・早朝に届出をするときは、日直や夜間警備員が書類を一時預かります。翌開庁日に書類を審査し、不備がなければ提出日が婚姻日となります。(なるべく事前に市民課または各地域局市民サービス課で、記載内容の確認をされることをおすすめしています。)
- 休日や夜間・早朝に届出をするとき、届出により氏名が変更となる場合でマイナンバーカードのをお持ちの方は、マイナンバーカードの券面事項の更新を平日の窓口開庁時間に行っていただく必要があります。
開庁時間内に届出書を提出される方で、届出書の受理決定までの目安時間が知りたい方は下記リンクをご覧ください。
婚姻後の新本籍地について
婚姻により新しく戸籍を編製するときは、全国どこでも本籍地を設定することができます。ただし、地名や地番が実在しなければ本籍地にはできません。
婚姻後の住所について
婚姻届を出しても、住所は自動的に変更されません。婚姻と同時に住所を変更する場合は、平日の窓口開庁時間内に市民課または各地域局市民サービス課で手続きをしてください。
届出に関係する手続きについては下記の関連情報の「手続きコンシェルジュ」をご利用ください。
手続きコンシェルジュの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。
関連するご質問
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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