結婚・離婚 よくある質問

ページID1002324  更新日 2022年1月13日

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質問夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しいのですが。

回答

離婚届の不受理申出をすることができます。

婚姻や離婚は、当事者同士の合意があることが原則です。相手が勝手に離婚届を提出してしまいそうなときは、離婚届の「不受理の申し出」をすることができます。

また、離婚届に限らず、婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、認知届に対しても、不受理の申し出ができます。不受理の申出が不要となったときは、不受理の取り下げが必要です。

必要なもの

  • 不受理申出書
  • 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証など)

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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