所有者・共有者不明森林に係る公告
所有者・共有者不明森林に係る公告
森林経営管理制度に係る経営管理集積計画を設定する場合、森林所有者(森林所有者が亡くなっている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要となります。(森林所有者や相続権利者が複数いる場合は「共有者」と呼びます。)
森林所有者・共有者を探索する中で、その一部または全部が不明であると明らかになった森林で経営管理権集積計画を定めようとする場合は、
- 森林所有者または共有者の一部(全部)が不明な旨
- 経営管理権集積計画の内容
を公告し、公告期間中に異議の申し出がない場合は、不明な森林所有者・共有者が同意したとみなして当該経営管理権集積計画を設定することができます。(森林所有者全員が不明の場合、公告期間終了後に県知事の裁定を受けます。)
このページでは横手市が所有者・共有者不明森林の公告をしたものについてお知らせします。
公告期間
公告日から2カ月間
現在公告期間中の経営管理権集積計画
異議がある場合の申出書
公告期間が終了した経営管理権集積計画
公告期間が終了した経営管理権集積計画はありません。
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このページに関するお問い合わせ
農林部農林整備課森林整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話: 0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



