横手市特定間伐等促進計画

ページID1003728  更新日 2021年9月28日

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横手市特定間伐等促進計画を公表します。

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)が令和3年に改正されたことにより「横手市特定間伐等促進計画」を同法第5条8項の規定に基づき公表します。

間伐等特措法とは

京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。

制度の内容については、下記のホームページをご覧ください。

秋田県の基本方針

国土の保全、水源のかん養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化防止などの森林の有する多面的機能の持続的な発揮を確保するため、引き続き間伐等の実施を促進することとし、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づき、秋田県で基本方針を策定しました。

秋田県の基本方針は、下記のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農林整備課森林整備係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話: 0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037
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