障がい者活躍推進計画
「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)が令和元年6月14日に改正され、同法第7条の3に基づき、地方公共団体の任命権者は、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画)」の策定が義務付けられています。
障がい者である職員一人ひとりが適性や能力を有効に発揮し、いきいきと活躍できることを目指し、横手市の各機関において、令和7年度からの5か年を計画期間とする「障がい者活躍推進計画」を策定しましたので公表します。
障害者活躍推進計画
(8)障がい者活躍推進計画(消防本部)
(9)障がい者活躍推進計画(病院事業)
計画の実施状況について
令和2年度から取組みを開始した「障害者活躍推進計画」の実施状況について、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項の規定に基づき、以下のとおり公表します。