横手市中心市街地活性化対策事業(中心市街地にぎわいイベント事業補助金)※令和8年6月1日より受付を開始します
中心市街地の賑わい創出のため、中心市街地活性化区域内で実施するイベントに対して、市が経費の一部を補助します。
補助対象事業
以下のすべてに当てはまる事業が対象です。
(1)横手市中心市街地活性化基本計画で規定する中心市街地活性化区域内において行われる事業
(2)中心市街地への来街者の増加や回遊性の向上、賑わいの創出に資すると認められる事業
(3)不特定多数の市民が参加できる事業
補助対象者
- 市内の商店街振興組合、商店街および商店会
- 市内に店舗または事業所を有する3者以上の事業者により構成される団体
- 市内に事業所または事務所を有する営利を目的としない一般社団法人、NPO法人など
- 市内の個人または団体により構成される中心市街地の活性化につながるイベントを実施する実行委員会などの団体
補助対象経費
報償費・謝礼、旅費、消耗品費、印刷製本費、委託料、広告料、使用料・賃借料、保険料、通信運搬費、手数料、原材料費、光熱水費・燃料費
補助率
対象経費の2分の1以内(上限50万円)※千円未満切捨て
スケジュール
受付期間:令和8年6月1日から
※受付期間の詳細については、当ページであらためてお知らせします。
※予算上限額に達した時点で、受付を終了します。
実施期間:令和9年3月31日まで
※3月31日までに実績報告を提出すること。
手続き
事前に申請書を提出し、交付決定を受けてから実施してください。
(手続きの詳細は令和8年6月1日に、このページであらためてお知らせします。)
その他
交付回数
- 同一補助対象者による申請は、各会計年度において1 回のみとします。
対象外となる事業
次のいずれかに該当する事業は対象外とします。
- 政治活動または宗教活動を目的とする事業
- 法令、条例などに違反する事業
- 公序良俗に反する事業
- 特定の団体・個人の営利を目的とした事業
- イベントに係るすべての業務を補助事業者以外に委託する事業
- 地域の行事や祭りなどで、既に継続的に実施されてきた事業
- 市から他の補助金などの交付を受けている事業または委託事業
- その他市長が適切でないと判断する事業
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務企画部地域創造戦略室
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-32-4059 ファクス:0182-33-6061
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