横手市中心市街地活性化基本計画
中心市街地活性化基本計画とは
中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地活性化の推進に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)に基づき、市町村が策定する計画です。
内閣総理大臣の認定を受けることで、関係省庁の支援を受けることができます。
横手市中心市街地活性化基本計画
市では、中心市街地活性化の推進に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)に基づき、「横手市中心市街地活性化基本計画」を策定し、令和8年3月17日付で内閣総理大臣による認定を受けました。
今後は、本計画に基づき、中心市街地の活性化に向けたさまざまな取り組みを進めていきます。
中心市街地活性化の方針(基本的方向性)
「住んでよし 訪れてよし 四季を通じて多様な交流が生まれる よこてのまちなか」
- 方針1 【にぎわい】:多様な交流の創出により賑わうまちづくり
- 方針2 【すまい】 :冬季も安心して快適に暮らせるまちづくり
- 方針3 【なりわい】:すべての人がいきいきと働けるまちづくり
計画期間
令和8年4月から令和13年3月まで
計画区域
横手市中心市街地活性化基本計画
横手市中心市街地活性化基本計画(案)に関するパブリックコメントを実施しました
1.募集期間
令和7年10月8日(水曜日)から11月6日(木曜日)まで
2.募集結果
意見提出者 1名
意見件数 1件
3.パブリックコメントによる意見と市の考え方
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このページに関するお問い合わせ
総務企画部地域創造戦略室
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
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