国土調査法19条5項指定

ページID1003293  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

19条5項指定とは?

土地に関するさまざまな調査・測量の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。

19条5項指定の意義・メリット

  1. 測量の信頼性が高まります。
  2. 登記所の正式地図(不動産登記法14条1項の地図)となります。
    これにより、測量成果である図面が公的に管理されます。

指定の対象

特に制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることが可能です。

対象となる事業

現在、法令に基づく一定の事業については、当該事業に係る登記に必要な土地の所在図について、19条5項指定を受けることが規定されています。
また、土地区画整理事業および土地改良事業については、それぞれ通達により指定の申請を行うこととされています。
その他の民間開発事業等についても、必ずしも法令により19条5項指定を受けることが義務づけられてはいませんが、19条5項指定を受けていない場合は地籍調査事業の対象となり、その際に、当時の測量成果が有効に利用できず土地の境界確認に多大な労力を要する場合があります。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。

※国では、できる限り国土調査法施行令に定める基準による測量・調査を実施し、19条5項指定を受けていただくよう、開発事業等を行う皆様にお願いしています。

詳しくは国土交通省地籍調査Webサイトをご覧ください。

補助金制度について

地籍整備推進調査費補助金制度についてをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部財産経営課地籍調査係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-32-2517 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。