地籍整備推進調査費補助金制度
地方公共団体や民間事業者等が積極的に国土調査法19条5項指定を申請できるように、平成22年度より、必要な作業を補助対象とする新たな制度ができました。
また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量成果に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。
補助内容
事業主体
地方公共団体、民間事業者等
対象地域
人口集中地区、または、都市計画区域
ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除きます。
面積要件
一地区あたり500平方メートル以上
補助対象
19条5項の指定申請等による地籍情報の整備に必要な以下の経費で、その行為が交付決定後に行われ、その年度中に行われている場合に限ります。
- 調査計画作成
- 既存資料等収集・整理
- 現況調査
- 境界確認
- 予備調査
- 成果作成
補助率
地方公共団体 1/2以内(直接補助)
民間事業者等 1/3以内(直接補助)
民間事業者等 1/3以内(間接補助)※1
※1:ただし、地方公共団体の補助する額の1/2が限度。
(地方公共団体が補助制度を設けていることが必要です。)
詳しくは国土交通省地籍調査Webサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
財務部財産経営課地籍調査係
〒013-0023 横手市中央町8番12号(かまくら館4階)
電話:0182-32-2517 ファクス:0182-32-4655
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