地籍整備推進調査費補助金制度

ページID1003292  更新日 2021年9月28日

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地方公共団体や民間事業者等が積極的に国土調査法19条5項指定を申請できるように、平成22年度より、必要な作業を補助対象とする新たな制度ができました。
また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量成果に対して直接補助できるよう制度を拡充しました。

補助内容

事業主体

地方公共団体、民間事業者等

対象地域

人口集中地区、または、都市計画区域
ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除きます。

面積要件

一地区あたり500平方メートル以上

補助対象

19条5項の指定申請等による地籍情報の整備に必要な以下の経費で、その行為が交付決定後に行われ、その年度中に行われている場合に限ります。

  1. 調査計画作成
  2. 既存資料等収集・整理
  3. 現況調査
  4. 境界確認
  5. 予備調査
  6. 成果作成

補助率

地方公共団体 1/2以内(直接補助)
民間事業者等 1/3以内(直接補助)
民間事業者等 1/3以内(間接補助)※1

※1:ただし、地方公共団体の補助する額の1/2が限度。
(地方公共団体が補助制度を設けていることが必要です。)

詳しくは国土交通省地籍調査Webサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部財産経営課地籍調査係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-32-2517 ファクス:0182-32-4655
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