横手市週休2日制工事における営繕工事の運用

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ページID1010653  更新日 2024年9月30日

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横手市週休2日制工事における営繕工事運用について

横手市週休2日制工事実施要綱の改正に合わせ、市の営繕工事の運用について一部改正します。改正後の運用を掲載するまでは、発注者に直接お問い合わせください。

市内建設業における若手入職と定着の促進を図り、建設業の担い手を確保・育成していくためには、安定した休日を確保し、働き方改革を推進していく必要があります。

本市では、この取り組みを後押しするため、「横手市週休2日制工事実施要綱」を定め、令和6年4月1日より施行いたします。

なお、次のいずれかに該当する営繕工事は対象外となります。

  1. 災害復旧工事
  2. 工程上の制約がある工事
  3. 現場工事が4週間未満と見込まれる工事
  4. 設計額が130万円未満の工事

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課建築係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。