横手市週休2日制工事実施要綱および運用について
令和8年10月1日一部改正
秋田県において、週休2日制工事に関する建設部運用の一部改正があり、当市の運用についても所要の改正をしたもの。(要綱第4条関係)
令和7年10月1日一部改正
【改正概要】秋田県において、週休2日制工事実施要綱及び建設部運用の一部改正があり、当市においても 「完全週休2日(土日)」や「完全週休2日交替制」を新設したほか、所要の見直しをしたもの。
令和7年4月1日一部改正
【改正概要】 国において、少額随意契約関連法令の一部改正があり、当市においても横手市契約規則の一部改正をしたため、対象外工事について見直しをしたもの。
横手市週休2日制工事実施要綱の制定について
秋田県の週休2日制工事実施要綱に合わせ、市の要綱及び運用について一部改正しました。改正後の横手市週休2日制工事実施要綱の規定は、令和6年10月1日以降に入札公告等(指名競争入札にあっては指名通知をいい、随意契約にあっては見積依頼通知をいう。)を行う工事から適用します。
市内建設業における若手入職と定着の促進を図り、建設業の担い手を確保・育成していくためには、安定した休日を確保し、働き方改革を推進していく必要があります。
本市ではこの取り組みを後押しするため、「横手市週休2日制工事実施要綱」を定め、令和6年4月1日より施行いたします。
なお、次のいずれかに該当する工事は対象外となります。
1.現場工事が4週間未満と見込まれる工事
2.設計額が横手市契約規則に定める随意契約の限度額以下の工事
上記のほか、各運用により対象外工事を定めている場合があります。
※営繕工事、農業農村整備工事、森林整備保全工事は運用を別途定めております。
下記リンクよりご確認ください。
※水道工事については、別途実施要綱を定めております。下記リンクよりご確認ください。