行政財産使用許可申請の手続き
庁舎など市が直接の業務で使用している施設(行政財産)をその用途または目的を妨げない限度において使用したいときは、その施設の担当課に行政財産使用許可申請書を提出してください。
申請方法
「行政財産使用許可申請書」に必要事項を記入し、使用する範囲・面積を明示した図面を添付して、その施設の担当課に提出してください(担当課がわからないときは、財産経営課へお問い合わせください)。
申請内容を審査し、使用を認める場合は使用許可書を交付します。
- 行政財産の使用期間は原則1年以内です。使用期間満了後に引き続き使用したいときは、再度、行政財産使用許可申請書を提出してください
- 許可書の送付時に使用料の納付書を同封します。使用料は、許可書および納付書に記載されている納期限までに納付してください
- 使用料のほかに、光熱水費などの管理経費を負担いただく場合があります
- 許可された使用目的以外で使用することはできません
- 使用する権利を第三者に譲ることはできません
- 使用終了後は、速やかに原状回復のうえ返還してください
※申請書に必要事項が記載されていれば、横手市で定めた様式でなくても受付可能です