改葬の手続き方法

ページID1002681  更新日 2023年11月21日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:遺骨を移すときは事前にお問い合わせください

改葬とは、すでに墓所や納骨堂に納骨されている遺骨を別の墓所や納骨堂に移すことをいい、事前に改葬の許可を受ける必要があります。

「改葬許可証」は、現在遺骨が納骨されている墓所や納骨堂が所在する市区町村が発行しますので、事前に当該市区町村にお問い合わせください。

なお、横手市営墓園から他の墓所や納骨堂に移す場合については、墓園を管理する地域局市民サービス課または生活環境課へお問い合わせください。

手続きの流れ

イラスト:改葬手続きの流れ

  • ※(5)以外の手続きについては、手数料が必要になる場合があります。
  • ※納骨について(a)お墓のカロートに納骨することを埋蔵といい、(b)納骨堂に収めることを収蔵といいます。

受付窓口

横手市では、次の窓口で受付し、改葬許可証を交付します。

受付窓口一覧
地域 受付窓口 電話番号
横手地域 生活環境課 0182-35-2184
増田地域 増田地域局市民サービス課 0182-45-5514
平鹿地域 平鹿地域局市民サービス課 0182-24-1113
雄物川地域 雄物川地域局市民サービス課 0182-22-2156
大森地域 大森地域局市民サービス課 0182-26-2115
十文字地域 十文字地域局市民サービス課 0182-42-5114
山内地域 山内地域局市民サービス課 0182-53-2932
大雄地域 大雄地域局市民サービス課 0182-52-3905

※郵送による申請も可能です。
下記提出書類を「013-8601 秋田県横手市中央町8-2 市民福祉部生活環境課」宛に送付してください。

提出書類

  • 改葬許可申請書(日中連絡のつく電話番号を記載)
  • 改葬者名簿(複数人の改葬の場合、1人目を改葬許可申請書、2人目以降は改葬者名簿に記入)
  • 埋蔵・収蔵証明書(※改葬許可申請書12番の欄への記入)
  • 受入証明書
  • 切手貼付済みの返信用封筒

なお、申請受理から交付まで1週間程度を要します。計画的にご申請ください

申請書ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。