分骨の手続き方法

ページID1002682  更新日 2021年9月28日

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分骨とは、亡くなった方の遺骨を2カ所以上の場所に分けて納骨することをいいます。
市内の各斎場や各市営墓園から分骨する場合で、火葬証明または埋蔵証明が必要な場合は、横手市が証明書を発行します。
納骨を行う際には、納骨するそれぞれの墓地等の管理者に証明書を提示します。

提出書類

  1. 埋蔵証明・火葬証明申請書
    申請書は各地域局市民サービス課(横手地域は国保市民課)に備え付けてあります。このページからダウンロードすることもできます。
  2. 死亡者の氏名、死亡年月日が特定できる書類
    死亡してから相当の日数がたっている場合や、他市町村住民の方の場合は、申請書記載内容を確認するため戸籍書類の添付を求めることがあります。

受付窓口

証明書の申請受付および交付は、各地域局市民サービス課(横手地域は国保市民課または生活環境課)で行います。

  1. 市営墓園に納骨しているご遺骨を分骨する場合
    原則として各市営墓園所在地を管轄する地域局市民サービス課(横手地域は生活環境課)で受付し、埋蔵証明書を交付します。
  2. 火葬後、収骨の際に分骨することが事前に決まっている場合
    死亡届、火葬許可申請をする際に、地域局市民サービス課(横手地域は国保市民課)で申請してください。火葬証明書の交付手続きを行います。
  3. 火葬後、納骨前に分骨する場合
    火葬後間もない場合は、火葬許可申請をした地域局市民サービス課(横手地域は国保市民課)で申請してください。火葬証明書の交付手続きを行います。

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。