横手市で造成した宅地を分譲します
分譲地一覧
分譲地名 | 地域 | 所在地 |
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若松団地 | 増田 | 横手市増田町増田字若松 |
申し込み方法
分譲申込書に本人および入居予定者全員の住民票を添えて申し込みください。
詳しくは下記のページからご確認ください。
分譲地購入の主な条件
- 分譲の対象者は土地に定住しようとする者、またはその親族に限ります。
- 居住するための住宅(一般住宅または併用住宅)を建築してください。
- 契約締結から10年間は転売、貸付、所有権移転登記(相続による場合を除く)はできません。
- し尿および生活排水は、住宅建築と同時に、下水道へ接続し処理してください。
- 土地の管理および住宅等の建設にあたっては、当該地域の景観を損なうことのないよう十分配慮してください。
分譲地売却紹介制度
秋田県宅地建物取引業協会会員の方へ「分譲地売却紹介制度」のご紹介です。
詳しくは「分譲地売却紹介制度」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部財産経営課財産活用係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2168 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。