分譲地売却紹介制度のお知らせ
市では、分譲地売却の適性かつ円滑な推進を図るため、宅地建物取引業者による売却紹介制度を導入しています。
紹介制度の概要
- 対象分譲地名
- 若松団地
- 所在地
- 横手市増田町増田字若松
- 備考
- 詳しくは若松団地のページ参照
協定の締結
社団法人秋田県宅地建物取引業協会と分譲地の紹介業務について協定を締結しています。
紹介依頼書により、同協会を通じて会員である宅地建物取引業者へ分譲地購入希望者の紹介を依頼するものです。
制度の内容
宅地建物取引業者による紹介で分譲地購入希望者が分譲地を購入し、売買代金が納入された場合、取引業者の請求に基づき紹介報酬を支払います。
紹介報酬
土地売買価格の3%相当額(消費税含む)。
購入希望者からは媒介報酬を徴収しないものとします。
紹介事務の流れ
- 市は、「紹介業務を依頼する分譲地」を市のホームページに掲載します。
- 紹介業者が購入希望者に分譲地を紹介します。
- 購入希望者は「分譲申込書」を、業者は「紹介書」をそれぞれ作成のうえ、市へ提出します。
- 市は、購入希望者へ「分譲決定通知」を送付します。
市と購入希望者において、「土地売買契約書」により契約を締結します。
市と紹介業者において、「紹介業務契約書」により契約を締結します。 - 購入希望者が売買代金を全額納入します。
- 市は「売買契約締結済通知書」を紹介業者へ送付します。
- 紹介業者は市へ、紹介報酬に対する請求書(任意様式)を提出します。
- 市は紹介業者へ紹介手数料を支払います。
紹介業務実施要領、様式
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紹介業務実施要領 (PDF 49.2KB)
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紹介業務契約書 (PDF 100.7KB)
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紹介書 (PDF 48.0KB)
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分譲申込書 (PDF 71.0KB)
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紹介取下げ書 (PDF 46.1KB)
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分譲申込取下げ書 (PDF 42.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
財務部財産経営課財産活用係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2168 ファクス:0182-32-4655
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