特定在留カードまたは特定特別永住者証明書の手続きに関するお知らせ
2026年6月14日から、法律の改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」の運用が始まります。
特定在留カードについて
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能をもった在留カードのことです。
特定在留カードの所有者は、これまで出入国在留管理局と市役所でそれぞれ行っていた手続きを一回でできるようになります。
なお、申請は任意です。
特定在留カードの申請
特定在留カードの申請は、地方出入国在留管理局または市役所の窓口で行うことができます。
地方出入国在留管理局で申請できる場合
以下の手続きと同時に行うことができます。
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 在留カードの有効期間の更新申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合に限る)
- 永住許可申請
市役所で申請できる場合
以下の手続きと同時に行う場合に限ります。
- 新規上陸後の住居地届出
- 在留資格変更等の伴う住居地の届出
- 住居地の変更届出(日本国内での転入、転出、転居など)
交付に関しては、直接住所地へ郵送できる場合と、市役所の窓口に来庁する場合があります。
市役所の窓口で受け取る場合、地域局で申請をしていても本庁舎での受け取りとなります。
特定特別永住者証明書について
「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能をもった特別永住者証明書のことです。
特定特別永住者証明書の所有者は、これまでどおり市役所で更新手続きを行うことになります。
特定特別永住者証明書の申請
地方出入国在留管理局で申請できる場合
以下の手続きと同時に行うことができます。
- 特例法第5条に規定する方の特別永住許可申請
市役所で申請できる場合
以下の手続と同時に行う場合に限ります。
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
- 住居地の変更届出(日本国内での転入、転出、転居など)
特別永住者の方の手続きは、原則、本庁舎1階市民課で受け付けます。
ただし、住居地の変更届出(券面に新しい住居地を印字できる場合に限る)は、地域局でも手続きを行うことができます。
手数料
2026年6月14日以降の初めての手続き時に申請する場合は、無料です。その後は、交換希望など一部手数料がかかる場合があります。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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