自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可制度とは
自動車臨時運行許可制度とは、未登録や車検が切れた自動車に対し、道路運送車両法に定められた場合に限り一時的な運行を許可する制度です。
運行の許可にあたり、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を臨時に貸し出します。
許可対象自動車
- 普通自動車
- 小型自動車(排気量250 ccを超える二輪を含む)
- 軽自動車(検査対象のもの)
- 大型特殊自動車
※250 cc以下の二輪や原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です
許可対象となる運行目的
- 検査
未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査のための運輸支局などへの回送 - 登録
予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための運輸支局などへの回送 - 販売
特定の顧客に対し販売、引き渡し、引き取りなどを目的とする回送 - 整備
車検を受けることを前提とした整備を行うための回送 - 封印取付
ナンバープレートの再交付や封印取付のための運輸支局などへの回送 - 試運転
整備工場で点検や整備後に試運転するための運行
運行期間
許可する期間は実際に運行する日のみです。運行の目的、経路から判断して必要最小限の日数で許可します。
申請できる日
原則として運行の当日(早朝から運行するなどの場合は前日も可)
運行日が休日の場合は、その直前の開庁日
必要なもの
- 申請書(窓口にも備えてあります)
- 運行する車の車台番号および型式がわかる書類(写しでも可)
自動車検査証、譲渡証明書、抹消登録証明書など - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
- 窓口来庁者の顔写真付き公的身分証明書
運転免許証、個人番号カードなど
様式
取扱窓口と受付時間
取扱窓口
- 市民福祉部国保市民課(本庁舎1階)
- 各地域局市民サービス課
※条里北庁舎および条里南庁舎では取扱できません。
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※年末年始(29日~3日)を除く
手数料
1件750円
返却期限
許可証の有効期限満了後5日以内に、番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください。
注意事項
- 自動車臨時運行許可は例外的な許可のため1目的1許可が原則です
- 運行日や経路が確定していない場合は許可できません
- 返却の期限は必ず守ってください(返却しない場合は罰則があります)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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