横手市妊婦のための支援給付交付金事業
交付金の概要
趣旨
横手市では、安心して妊娠・出産・子育てできるよう、妊娠期から子育て期まで切れ目なく相談やサポートを行う伴走型相談支援と、妊婦のための支援給付金を支給する経済的支援を一体的に行います。
給付金額と支給対象者
1回目の給付金
- 「妊婦給付認定」を受けた妊婦1人につき5万円
- 下記の要件をすべて満たす方 ※所得による制限はありません
1.令和7年4月1日以降に妊娠の届出・妊婦給付認定の申請をし、「妊婦給付認定」を受けた方
2.申請日時点で横手市に住所を有する方
3.当該の妊娠において、妊婦のための支援給付金の支給(1回目)を受けていない方
4.産科医療機関を受診し、医師により「胎児心拍」を確認された方
2回目の給付金
- 「妊婦給付認定」を受けた方が届け出たお子さん(胎児)1人につき7万円
- 下記の要件をすべて満たす方 ※所得による制限はありません
1.横手市において「妊婦給付認定」を受けた方
2.申請日時点で横手市に住所を有する方
3.当該の妊娠(出産)において妊婦のための支援給付金の支給(2回目)を受けていない方
申請書の交付時期・方法
1回目は妊娠届出時、2回目は赤ちゃん訪問時または胎児の数の届出時に保健師・助産師と面談を実施したうえで申請書を交付します。
申請に必要な書類
本人確認書類
下記の(1)(2)のどちらかをご持参ください。
(1)いずれか1つ添付
・顔写真付き住民基本台帳カード
・個人番号カードの表面
・現住所の記載のある運転免許証
・パスポート
・運転経歴証明書
・障害者手帳、療育手帳
(2)いずれか2つ添付
・健康保険証(有効期限内)
・年金証書
・精神障害者保健福祉手帳
振込口座に関する事項を確認できる書類
キャッシュカードや通帳見開きページなど、金融機関名、支店名、口座番号および口座名義人の記載があるもの
給付金の支給
申請内容を確認し、ご指定の口座に給付金を支給します。
申請から支給まではおおむね1~2か月程度の期間を要しますが、提出書類の不備や申請内容によっては、審査に時間を要する場合があります。
その他の注意事項
・給付金の支給後、虚偽の申請や不正な行為が判明した場合は、給付金の返還を求めます。
・申請書や申請に必要な書類に不備があった場合は、確認のためにご連絡することがあります。
・申請にあたり提出された情報は、本事業の実施、給付金の審査および支給に関する事務に限り使用し、同意事項を除き他の目的には使用しません。
・提出された書類は返却しません。
問い合わせ先
地域局名 |
担当課 |
電話番号 |
---|---|---|
横手地域 |
健康推進課(横手保健センター) |
0182-33-9600 |
増田地域局 |
増田市民サービス課 |
0182-45-5514 |
平鹿地域局 |
平鹿市民サービス課 |
0182-24-1114 |
雄物川地域局 |
雄物川市民サービス課 |
0182-22-2157 |
大森地域局 |
大森市民サービス課 |
0182-26-2115 |
十文字地域局 |
十文字市民サービス課 |
0182-42-5114 |
山内地域局 |
山内市民サービス課 |
0182-53-2933 |
大雄地域局 |
大雄市民サービス課 |
0182-52-3905 |
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部健康推進課健康づくり係
〒013-0044 秋田県横手市横山町1-1
電話:0182-33-9600 ファクス:0182-33-9601
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。