福祉医療費制度(マル福)

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ページID1002678  更新日 2024年3月4日

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令和5年8月から高校生世代へも福祉医療費受給者証(マル福)を交付します。

高校生世代の福祉医療費受給者証の交付には申請が必須となるため、市内に住民登録をしている対象と思われる方へ、5月下旬に申請書を送付いたしました。該当する場合は申請をお願いいたします。なお、横手市に住民登録がない方でも、次に該当する場合は対象となりますので、下記申請必要書類をご確認の上、申請をお願いいたします。平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの方は申請が必要ですが、平成20年4月2日以降誕生日の方へは、中学校修了年度の3月下旬に、新しい受給者証を郵送予定です。

【対象者】※保護者の所得判定はありません。

1.横手市に住民登録がある方(社会保険本人も含む)

 ※子のみが修学等のため横手市に住民登録している場合は認定できません。

 ※他の法令等の適用を受け、医療に関し福祉医療費と同一の給付を受けることができる方は認定できません。

 ※原則、ひとり親区分または障がい者区分の対象となる方はそちらでの認定となります。

2.横手市に住民登録はないが、修学や市外施設入所などの理由により、保護者のもとを離れて生活をしている方で、独立して生計を維持していない方

 

【申請必要書類】

  • 交付申請書
  • 健康保険証の写し

 ※対象者2に該当する方は、別途、下記書類の提出が必要です。

  • 別居監護申立書
  • 事実がわかる書類(学生証の写し等)

 

※※申請受付が令和5年9月1日以降になりますと、申請受付がされた月の初日が有効期間の初日となります。※※

提出場所:国保市民課または地域局市民サービス課

 *郵送で提出する場合、下記宛てにお送りください。

 〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 国保市民課福祉医療担当 行

 

福祉医療費制度(マル福)は、対象となる方の保険適用医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象者

各種医療保険に加入し、横手市に住所を有する次の方が対象となります。
なお、横手市に住所がある子どもで、仕事などの理由により保護者の住所が県外にあっても対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

名称 対象者 所得制限

乳幼児、小中学生及び高校生等

18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある方

●乳幼児及び小中学生の方

→制限はありませんが、所得判定が必要です

●高校生世代の方

→制限もなく、所得判定も不要です

ひとり親家庭の児童および親

18歳になって最初に迎える3月31日までの間にある児童(社保本人を除く)およびその児童を養育する親

あり
高齢身体障害者 65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持っている方(社保本人を除く) あり
重度心身障害(児)者 身体障害者手帳1~3級または療育手帳Aを持っている方

社保本人のみ所得制限あり

 

受給申請

福祉医療費を受給するためには手続きが必要です。
以下の必要書類を持参し、申請窓口で手続きをしてください。
手続き後、該当する方には「福祉医療費受給者証」を交付します。医療機関受診の際に受給者証を提示することで、保険適用医療費の自己負担分を支払うことなく受診することができます。

申請に必要なもの

  • 対象となる方の健康保険証
  • 身体障害者手帳や療育手帳(高齢身体障害者および重度心身障害(児)者医療費助成を申請する場合のみ)
  • 来庁者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、それ以外の場合は2点必要)

なお、市外から転入された方など、横手市で所得情報を確認できない場合は、所得を確認するための書類(同意書または所得等に関する証明書)の提出が必要です。【所得審査の方法】(下記参照)により、提出いただくものが異なりますので、以下をご確認ください。

【所得審査の方法】

マイナンバーによる所得情報の照会を行う方法

同意書を提出いただくことで、横手市がマイナンバーにより基準日に住民登録があった市区町村(課税自治体)へ所得情報の照会を行います。申請時に記入していただきます。

なお、次の方は、委任状及び本人確認書類添付台紙の提出も必要です。

  • 同意者全員が横手市に住民登録があるが、一部同意者の世帯が異なる場合(来庁されない同意者分)
  • 同意者以外の方が手続きに来庁される場合(同意者全員分)
  • 同意が必要な方が横手市以外に住民登録がある場合(以外に住民登録がある同意者分)

※同意者とは・・・所得判定対象者のうち、マイナンバーによる所得照会を希望する方のこと

課税自治体からの回答が得られるまでに一定の時間を要するため、即日交付できない場合があります。

なお、未申告の場合や照会先が異なっていた場合などには、照会情報が正しく得られませんので、その場合は下記の「所得等の証明書」を提出いただくことになります。

「所得等の証明書」を提出いただく方法

必要な年度の1月1日現在の住所地の自治体が発行する証明書(所得・扶養人数・各種控除額・市町村民税額がすべて記載されたもの)をご提出ください。

※必要な証明書の年度は、転入日等によって異なります。詳しくは、お問い合わせください。

※手続きには申請期限があります。詳しくはお問い合わせください。

申請場所

国保市民課または各地域局市民サービス課

助成の範囲

保険適用医療費の自己負担分

ただし、下記のものは対象外です。

  • 医療保険適用外のもの
  • 入院時の食事代
  • 予防接種
  • 健康診断

次のような場合は、医療費の自己負担額等をいったん自己負担で支払う必要がありますが、申請により払い戻しをすることができます。
なお、振り込みには通常、2か月以上の期間を要します。

  • 県外医療機関を受診した
  • 訪問看護を利用した ※介護保険適用分は対象外
  • 治療用装具を購入した
  • 受給者証の提示を忘れた

払い戻し申請に必要なもの

  • 受給者証
  • 領収書
  • 口座番号がわかるもの
  • 受給者の健康保険証
  • 来庁者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、それ以外の場合は2点必要)

治療用装具分の申請には、医師の指示書等も必要です。
横手市国保、後期高齢者医療保険以外の方の治療用装具等の申請には、加入の健康保険保険者から交付される「支給決定通知書」も必要です。詳しくはお問合わせください。
入院療養費等高額な福祉医療費を申請する場合は、「限度額適用認定証」等もご持参ください。

受給者証の有効期限は毎年7月31日までです

受給者証の区分により、窓口で更新手続きが必要になる場合があります。
更新が必要な方には案内通知をお送りしますので、忘れずにお手続きください。

受給状況に変更等があった場合は届出が必要です

次のような場合は、速やかに届出を行ってください。来庁される際は本人確認書類をご持参ください。なお、転出の場合は、郵送でのお手続きが可能です。

届出が必要な手続き 必要なもの
加入している健康保険が変わったとき

健康保険証・受給者証

(障がい者の方は障害者手帳もご持参ください)

住所や氏名が変わったとき 受給者証
ひとり親家庭でなくなったとき

受給者証

(中学生以下のお子さんがいる方はお子さんの健康保険証もご持参ください)

転出したとき

受給者証

郵送で届出の場合は、届出様式(資格喪失届)を下記よりダウンロードしてご使用ください。届出人の方の本人確認書類の写しも同封ください。

死亡したとき

受給者証

身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき 受給者証・新しい等級が記載された手帳
受給者証を汚損、破損、紛失したとき 受給者証(汚損、破損の場合)

電子申請手続き(ぴったりサービス)

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内における福祉医療費制度に関する一部の手続きについて、電子申請(ぴったりサービス)での受付が可能です。電子申請をご希望の場合は、下記をご覧ください。

申請に必要なもの

電子申請(ぴったりサービス)をご利用いただく場合は、以下の1から6までをご準備ください。

  1. 申請者(※1)のマイナンバーカード
  2. 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4ケタの数字)
  3. 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
  4. パソコン、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーまたはスマートフォン
  5. マイナポータル(アプリ)のインストール
  6. 各手続きに必要な添付書類(※2)

※1 受給対象者により申請者が異なります。

受給対象者 申請者
乳幼児、小中学生および高校生等

受給対象者の保護者

※横手市に住民登録のある保護者です。

ひとり親家庭の児童および親 受給対象児童の保護者
高齢身体障害者 受給対象者本人
重度心身障害(児)者

受給対象者本人

※ただし、受給対象者が児童の場合、申請者は保護者です。

※2 申請内容により必要書類が異なりますので、リンク先手続きページに記載の【手続きに必要な持ちもの】をご確認ください。

申請方法

「電子申請(ぴったりサービス)ができる手続き」に記載したリンクページへアクセスするか、マイナポータル内「ぴったりサービス」にアクセスし、トップページから「秋田県・横手市」を選択⇒「健康・医療」を選択⇒「この条件で探す」を選択⇒該当する手続きを選択してください。

電子申請(ぴったりサービス)ができる手続き

交付申請 ※乳幼児、小中学生および高校生等のみ

以下の場合、医療費助成を受けるには、申請を行い、福祉医療費受給者証の交付を受ける必要があります。

  • 子どもが生まれた
  • 他市町村から横手市へ転入した
  • 生活保護を受給しなくなった

※申請受付後、1週間程度で受給者の住民登録住所へ送付します。

※申請期限については、リンク先手続きページよりご確認ください。

再交付申請

福祉医療費受給者証を紛失または破損した場合は、再交付の申請が必要です。

※申請受付後、1週間程度で受給者の住民登録住所へ送付します。

加入医療保険変更

加入している健康保険に変更があった場合は、保険変更の申請が必要です。

※勤務先の加入保険、(横手市)国民健康保険との間で移動がある場合は、リンク先手続きページより必要書類を確認のうえ、手続き後、福祉医療(マル福)の申請をしてください。

国民健康保険加入・脱退の手続き

受給資格喪失

以下の場合は、資格喪失の申請が必要です。

  • 他の市区町村へ転出した
  • 生活保護の受給対象となった

※郵送もしくは窓口にて受給者証を返還してください。

支給申請(払い戻し申請)の一部

自己負担が生じた以下のような場合に、申請してください。

  • 県外の医療機関を受診した
  • 訪問看護を利用した(介護保険適用分は対象外)
  • 受給者証の提示を忘れた

※治療用装具の購入、あんま・はり・きゅう、全額(10割)自己負担した場合は、電子申請はできません。窓口での申請をお願いいたします。

送付先登録申請

住民登録住所以外へ福祉医療費に関する書類等の郵送を希望する場合に、申請してください。

第三者行為(交通事故など)の取り扱い

交通事故などの他人の行為(第三者行為)によりケガや病気をした場合であっても、医療保険が適用される医療については、福祉医療費受給者証を使用することができます。ただし、この場合、本来、第三者(加害者)が負担すべき医療費を横手市が負担しているため、後日、横手市が受給者に代わって、第三者(加害者)が加入する損害保険会社等に医療にかかった費用を過失の割合に応じて求償することになりますので、届出が必要です。

第三者行為(交通事故など)で福祉医療費受給者証を使って治療を受けたいときは、まず横手市役所国保市民課後期高齢者医療係へ連絡してください。

届出に必要な書類

交通事故証明書(原本証明をしていれば写しで構いません)

事故発生状況報告書、交通事故証明書、人身事故証明書入手不能理由書は、横手市国保及び後期高齢者医療保険の方が届出をする場合は省略可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。