議会 よくある質問

ページID1001812  更新日 2021年9月28日

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質問請願・陳情はどのように扱われるのですか。

回答

提出された請願・陳情は、内容により所管の委員会へ付託・審査されます。

請願・陳情の取り扱い

  • 提出された請願・陳情は、内容により所管の委員会へ付託され、審査されます。
  • 会期中、委員会で採択・不採択の結果が出されたものについては、定例会最終日の本会議で採決します。
  • 引き続き慎重な審査が必要と判断されたものは、継続審査となります。

※横手市議会では、陳情の例外的な取り扱いとして審議の除外基準を設けています。
基準に該当するか否かは、議会運営委員会で協議のうえ、議長が決定します。内容は次のとおりです。
 

陳情の審議除外基準

  1. 係争中のもの、または調停中のもの
  2. 建築紛争に関するもの
  3. 連絡先が不明確なもの
  4. 誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーを侵害する恐れがあるもの
  5. 要望がすでに達成されているもの、および同一趣旨のもの
  6. 市の事務に関係しないもの
  7. 審議予定の議案と同一趣旨のもの、または相反する趣旨のもの
  8. ファクシミリ、電子メール、市外からの郵送により提出されたもの
  9. 原則として議員の同一任期内に既に議決されたもの
  10. その他、議会の審議に馴染まないと議長が判断するもの

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