議会 よくある質問
質問請願・陳情はどのように扱われるのですか。
回答
提出された請願・陳情は、内容により所管の委員会へ付託・審査されます。
請願・陳情の取り扱い
- 提出された請願・陳情は、内容により所管の委員会へ付託され、審査されます。
- 会期中、委員会で採択・不採択の結果が出されたものについては、定例会最終日の本会議で採決します。
- 引き続き慎重な審査が必要と判断されたものは、継続審査となります。
※横手市議会では、陳情の例外的な取り扱いとして審議の除外基準を設けています。
基準に該当するか否かは、議会運営委員会で協議のうえ、議長が決定します。内容は次のとおりです。
陳情の審議除外基準
- 係争中のもの、または調停中のもの
- 建築紛争に関するもの
- 連絡先が不明確なもの
- 誹謗中傷、名誉毀損、プライバシーを侵害する恐れがあるもの
- 要望がすでに達成されているもの、および同一趣旨のもの
- 市の事務に関係しないもの
- 審議予定の議案と同一趣旨のもの、または相反する趣旨のもの
- ファクシミリ、電子メール、市外からの郵送により提出されたもの
- 原則として議員の同一任期内に既に議決されたもの
- その他、議会の審議に馴染まないと議長が判断するもの
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