選挙 よくある質問
質問寄附の禁止行為について知りたいのですが。
回答
政治家の寄附の禁止
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人を含みます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償は除きます。この場合であっても、食事の提供はできません。)はできません。
ただし、政治家本人自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬儀や通夜における香典(花輪、供花などはできません。)で通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役員を務める会社や後援会などが、政治家を名義人として選挙区内の人たちに対する寄附をすることはできません。
政治家に対する寄附の要求の禁止
政治家に対し、寄附を求めることはできません。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。