選挙 よくある質問

ページID1002488  更新日 2021年9月28日

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質問体が不自由な方のための選挙制度について知りたいのですが。

回答

点字投票、代理投票、投票所への同伴者同行での入場、郵便等による不在者投票などがあります。

1.点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
点字投票である旨を表示した投票用紙と点字器をお渡しします。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

2.代理投票

ケガなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、投票所においてご本人から投票所の係員へお申し出いただければ、投票所の職員が候補者の氏名等を代筆する代理投票を行うことができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票でも行うことができます。

3.投票所への同伴者等の入場

体の不自由な選挙人を常時介護している方や、盲導犬または介助犬については、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。

4.郵便等による不在者投票

身体障害者手帳などをお持ちの方で、一定の障害などの要件に該当する方は、事前に市の選挙管理委員会に申請して「郵便等投票証明書」の交付を受け、現在滞在している場所(自宅など)において、投票用紙を自書し、郵便等により選挙委員会へ送付することにより不在者投票ができます。

詳しくは横手市選挙管理委員会にお問い合わせください。

提出書類等

詳細は選挙管理委員会へお問い合わせください。
電話番号 0182-35-2161、ファクス 0182-35-2223、メール senkyo@city.yokote.lg.jp

申請窓口

郵便等投票証明書の交付:横手市選挙管理委員会

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-35-2223
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。