選挙 よくある質問
質問滞在地・旅行先の市区町村で不在者投票する方法について知りたいのですが。
回答
横手市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在し、選挙期日に投票所で投票ができない見込みで不在者投票事由に該当する方の場合には、横手市選挙管理委員会に投票用紙を郵送で請求して、滞在先などの市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票用紙等の受渡しは郵送となりますので、お早めにお申し出ください。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
提出書類等
投票用紙等の請求:宣誓書兼請求書
不在者投票:請求に基づき交付を受けた投票用紙および不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書の入った封筒
申請期間
投票用紙等の請求:選挙期日の前日まで
不在者投票:公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
申請窓口
投票用紙等の請求:横手市選挙管理委員会
不在者投票:滞在先などの市区町村選挙管理委員会
届出人
本人
受付時間
不在者投票:(滞在先で選挙が行われている場合)午前8時30分から午後8時
(選挙が行われていない場合)滞在先などの市区町村選挙管理委員会の執務時間内
休日
不在者投票:(滞在先で選挙が行われている場合)休みなし
(選挙が行われていない場合)土曜日、日曜日、祝日、年末年始
必要なもの
在外選挙人:在外選挙人証
船員:選挙人名簿登録証明証
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-35-2223
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。