選挙 よくある質問

ページID1002490  更新日 2021年9月28日

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質問転出先の市区町村での不在者投票の方法について知りたいのですが。

回答

衆議院議員選挙・参議院議員選挙

選挙人名簿に登録されている市区町村に投票用紙等を請求することにより、転出先の市区町村において不在者投票を行うことができます。

秋田県知事選挙・秋田県議会議員選挙:横手市の選挙人名簿に登録がある場合

秋田県内の他市町村に転出した場合は、登録のある横手市に投票用紙等の請求をすることにより不在者投票ができます。請求の際には各市町村で発行される「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の添付が必要となります。
ただし、2つ以上の他市町村へ引越しをした場合、どこの自治体においても投票できなくなります。なお、秋田県外に転出した場合には秋田県知事・秋田県議会議員選挙のいずれも投票できません。

横手市長選挙・横手市議会議員選挙:横手市の選挙人名簿に登録がある場合

他市区町村に転出した場合には、横手市長・横手市議選挙の投票はできません。

詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

提出書類等

投票用紙等の請求:宣誓書兼請求書

必要なもの

引き続いて秋田県内に住所を有する旨の証明書
県知事・県議会議員選挙

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2161 ファクス:0182-35-2223
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